相談の広場
労働者代表選挙で、立候補者が1名のため、信任投票することになりました。
この結果は、どこまで公表する必要があるのでしょうか。
1、投票率、投票数
2、過半数の信任を得たこと
この2点でもいいのでしょうか。
それとも、「信任(賛成)の票の数」まで公表しないといけないのでしょうか。
スポンサーリンク
立候補者が、1人であろうと、複数者であろうと、ちゃんとやっているのがわかればいいわけです。
信頼関係があれば、「過半数の事実のみの公表」であってもとやかく言わないでしょうね。
(文句を言う人間が、最終的に事務局をやる羽目になる)
私がやったのは、
1.労働者代表を決める選挙を実施するにあたり選挙管理事務局を設置し、その事務局を担当する人間を社内に公表する(その事務局設置と担当者の信任投票をする)。
2.労働者名簿を公表する(投票権者がわかる)
3.立候補者、他薦者の決定。
2~3.は事務局で行い、過半数をとれるまで信任投票をやりました(得票数は当然必要になる)。
全国展開していますので、一堂に会することはできません。すべてメールでのやりとりです。管理職には、勤務中であっても業務に支障が無い限り協力するように、会社として指示を出しておきます。
そして、「決まった代表者氏名のみを会社に報告」するようにさせました(その得票数までは不要)。
> 労働者代表選挙で、立候補者が1名のため、信任投票することになりました。
> この結果は、どこまで公表する必要があるのでしょうか。
>
> 1、投票率、投票数
> 2、過半数の信任を得たこと
>
> この2点でもいいのでしょうか。
>
> それとも、「信任(賛成)の票の数」まで公表しないといけないのでしょうか。
>
> 立候補者が、1人であろうと、複数者であろうと、ちゃんとやっているのがわかればいいわけです。
> 信頼関係があれば、「過半数の事実のみの公表」であってもとやかく言わないでしょうね。
> (文句を言う人間が、最終的に事務局をやる羽目になる)
>
> 私がやったのは、
> 1.労働者代表を決める選挙を実施するにあたり選挙管理事務局を設置し、その事務局を担当する人間を社内に公表する(その事務局設置と担当者の信任投票をする)。
> 2.労働者名簿を公表する(投票権者がわかる)
> 3.立候補者、他薦者の決定。
>
> 2~3.は事務局で行い、過半数をとれるまで信任投票をやりました(得票数は当然必要になる)。
> 全国展開していますので、一堂に会することはできません。すべてメールでのやりとりです。管理職には、勤務中であっても業務に支障が無い限り協力するように、会社として指示を出しておきます。
> そして、「決まった代表者氏名のみを会社に報告」するようにさせました(その得票数までは不要)。
>
なるほど。選挙管理事務局の担当から公募にすれば、信頼感も増しますね。
参考になりました。ありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]