相談の広場
はじめて投稿します。4月から会計担当になりましたが全くの素人みたいな者なので困っています。講演会の講師に謝金を支払って翌月に納付したあとに、源泉徴収税額の計算を間違っていたことに気づきました。112円納付額が不足している状態です。講師には事情を説明し、112円返金してもらうことになっています。次回の納付の際に、不足分を納付しようと思いましたが、今年中に納付する予定(謝金などを支払う予定)がありません。こういう場合は、この分だけ早期に納付すべきですか? またその際の納付書の書き方を教えてください。
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> はじめて投稿します。4月から会計担当になりましたが全くの素人みたいな者なので困っています。講演会の講師に謝金を支払って翌月に納付したあとに、源泉徴収税額の計算を間違っていたことに気づきました。112円納付額が不足している状態です。講師には事情を説明し、112円返金してもらうことになっています。次回の納付の際に、不足分を納付しようと思いましたが、今年中に納付する予定(謝金などを支払う予定)がありません。こういう場合は、この分だけ早期に納付すべきですか? またその際の納付書の書き方を教えてください。
入ってくる予定は別にして、不足分は会社負担で納付してしまったほうがよいと思いますね。
ただ、不足分を納付する場合の納付書の記載方法は、所轄税務署に聞いたほうが良いですね。一般の納付書は年末調整の税額過不足欄しかなかったと思います…
その用紙をそのまま使用してもよいのか?特別な指定用紙を使うのか?
または、納付書に「訂正」と赤字で書かせたりするのか?
よく覚えていません…
こんばんは。横からですが。。。
> 入ってくる予定は別にして、不足分は会社負担で納付してしまったほうがよいと思いますね。
> ただ、不足分を納付する場合の納付書の記載方法は、所轄税務署に聞いたほうが良いですね。一般の納付書は年末調整の税額過不足欄しかなかったと思います…
> その用紙をそのまま使用してもよいのか?特別な指定用紙を使うのか?
> または、納付書に「訂正」と赤字で書かせたりするのか?
> よく覚えていません…
納付書ですが給与用と報酬用とは別に用意されています。
納付書上方に給をマルで囲まれていますので通称 マル給 と言われます。
報酬は同じく納付書上方に報をマルで囲んだ通称 マル報 があります。
マル報の納付書を使用しおそらくですが支給額 0円 税額のみ不足額記載で納付となると思われます。
マル給同様下方の適用に〇〇年〇月不足分と記載されれば問題ないでしょう。
とりあえず。
> > はじめて投稿します。4月から会計担当になりましたが全くの素人みたいな者なので困っています。講演会の講師に謝金を支払って翌月に納付したあとに、源泉徴収税額の計算を間違っていたことに気づきました。112円納付額が不足している状態です。講師には事情を説明し、112円返金してもらうことになっています。次回の納付の際に、不足分を納付しようと思いましたが、今年中に納付する予定(謝金などを支払う予定)がありません。こういう場合は、この分だけ早期に納付すべきですか? またその際の納付書の書き方を教えてください。
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> 入ってくる予定は別にして、不足分は会社負担で納付してしまったほうがよいと思いますね。
> ただ、不足分を納付する場合の納付書の記載方法は、所轄税務署に聞いたほうが良いですね。一般の納付書は年末調整の税額過不足欄しかなかったと思います…
> その用紙をそのまま使用してもよいのか?特別な指定用紙を使うのか?
> または、納付書に「訂正」と赤字で書かせたりするのか?
> よく覚えていません…
>hitokoto2008さま、返信ありがとうございます。
税務署に聞くのが敷居が高くて躊躇していました。
納付漏れと伝えると何か言われるのではないかとか想像したり…
一度税務署に確認してみます。
ありがとうございました!
> こんばんは。横からですが。。。
>
> > 入ってくる予定は別にして、不足分は会社負担で納付してしまったほうがよいと思いますね。
> > ただ、不足分を納付する場合の納付書の記載方法は、所轄税務署に聞いたほうが良いですね。一般の納付書は年末調整の税額過不足欄しかなかったと思います…
> > その用紙をそのまま使用してもよいのか?特別な指定用紙を使うのか?
> > または、納付書に「訂正」と赤字で書かせたりするのか?
> > よく覚えていません…
>
> 納付書ですが給与用と報酬用とは別に用意されています。
> 納付書上方に給をマルで囲まれていますので通称 マル給 と言われます。
> 報酬は同じく納付書上方に報をマルで囲んだ通称 マル報 があります。
> マル報の納付書を使用しおそらくですが支給額 0円 税額のみ不足額記載で納付となると思われます。
> マル給同様下方の適用に〇〇年〇月不足分と記載されれば問題ないでしょう。
> とりあえず。
tonさま、返信ありがとうございます。
確かに給与用と報酬用の2種類あります。
不足分の税額のみの記載でいいのですね、一度記入したものを税務署に
聞いてみます。
詳しく教えていただきありがとうございました!
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