相談の広場
お世話になります。
障害年金を受給している方に少額ですが給与収入があります。この方の所得の計算方法を教えてください。
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> > とてもわかりやすいお返事をありがとうございます。もうひとつ宜しいでしょうか。この方は扶養されているのですが、給与収入が130万円を越えた場合にのみ扶養から外れることになりますか?それとも、年金受給額も含んで…となりますか?
非課税所得は、「その人の所得金額の計算上除外される所得」ということですから、被扶養者としての所得金額の計算上除外されることになります。従って、所得税における被扶養者認定においては所得金額から除外されます。
ところが、健康保険の被扶養者認定にあっては、この所得税の考え方は適用されず、非課税所得も収入とされますので、給与収入と合算して判断する(130万円基準)ことが必要になります。
なお、障害年金を受給している場合または60歳以上である場合の年収基準は180万円未満となりますので念のため。
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