相談の広場
公立小学校で講師をしています。
先日電子黒板を使用し、下に置いていたパソコンの位置の確認不足で
高さを調節する際、高さを下げたときにノートパソコンの液晶画面を挟んでしまいました。
液晶画面に亀裂が入ってしまったのですがこの場合は賠償請求が回ってくるのでしょうか?
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> 公立小学校で講師をしています。
> 先日電子黒板を使用し、下に置いていたパソコンの位置の確認不足で
> 高さを調節する際、高さを下げたときにノートパソコンの液晶画面を挟んでしまいました。
> 液晶画面に亀裂が入ってしまったのですがこの場合は賠償請求が回ってくるのでしょうか?
故意、過失によって、物を壊せば損害賠償請求の対象になります。
ただ、請求されるかどうかは、相手に聞いてみないとわかりませんね。
あなたの立場からは、請求されたら支払う準備をしておくくらいでしょう。
パソコンの液晶画面の交換は高いらしいです…新しく買ったほうがいいよと言われたことがあるので、廃棄してしまった(苦笑)
後は、そのパソコンがリース契約品であるなら、リースの保険が使える可能性があります。
(自然損耗でなく、壊した場合等が対象です)
ここまでは、請求される範囲の話ですね。
敢えて「支払わないでよい、支払う必要がない」ことを主張をするとなると、それなりの根拠が必要となりますね。
1.自分だけでなく、頻繁にそのような事故が起きていたので、パソコンを置く場所と電子黒板の制御の仕方に問題があった(設置管理者側の責任)
でも、難しいかも…
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