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源泉所得税について

著者 経理人 さん

最終更新日:2016年11月11日 13:56

社労士より請求書が届き、今まで請求金額しか支払っていなかったのですが、源泉所得税をこちらで支払わなければいけないことを知りました。
毎年1~2回お願いしており、過去3年分7回ほどの源泉所得税が発生していました。

今からでも納付したいと思いますが、延滞金やペナルティについて詳しいことがお分かりでしたら、教えてください。

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Re: 源泉所得税について

著者tonさん

2016年11月12日 15:00

> 社労士より請求書が届き、今まで請求金額しか支払っていなかったのですが、源泉所得税をこちらで支払わなければいけないことを知りました。
> 毎年1~2回お願いしており、過去3年分7回ほどの源泉所得税が発生していました。
>
> 今からでも納付したいと思いますが、延滞金やペナルティについて詳しいことがお分かりでしたら、教えてください。


こんにちは。
請求書の内容に 源泉税額は表示されていたのでしょうか?
請求金額と源泉差引額のどちらでの支払でしょうか?

例 報酬 10,000 消費税は考慮せず 
  源泉税 1,021 

言われている請求額は 10,000 ですか? 源泉差引の 8,979 ですか?
それによって状況が変わってくると思うのですが。。。。
とりあえず。

Re: 源泉所得税について

著者グレゴリオさん

2016年11月12日 21:27

社労士です。

> 毎年1~2回お願いしており、過去3年分7回ほどの源泉所得税が発生していました。
> 今からでも納付したいと思いますが、延滞金やペナルティについて詳しいことがお分かりでしたら、教えてください。

今後の支払い分について源泉徴収し、過去の分はそのままで宜しいのでは?

支払先が個人であれば本来は源泉徴収して支払調書に記載すべきですが、源泉徴収されていなければ(支払いを受けた)社労士さんが確定申告時に納税すればよいので。

私の場合、社労士会からのスポット業務で、支払調書発行義務を生じない年5万円以下の業務の場合、社労士会では源泉徴収していません。
継続業務で年5万円を超える業務では源泉徴収されています。

以前に別の仕事で5万円を超える支払いがあり、発注先が源泉徴収せずに振り込まれたので、源泉徴収額0の支払い調書を作成していただき、確定申告しました。

Re: 源泉所得税について

著者経理人さん

2016年11月14日 13:41

ご回答ありがとうございます。

支払ったのは源泉後の金額です。
請求金額の所しか見ておらず、下の方に請求金額の内訳で、源泉の記載がありました。

Re: 源泉所得税について

著者経理人さん

2016年11月14日 13:59

> 社労士です。
>
> > 毎年1~2回お願いしており、過去3年分7回ほどの源泉所得税が発生していました。
> > 今からでも納付したいと思いますが、延滞金やペナルティについて詳しいことがお分かりでしたら、教えてください。
>
> 今後の支払い分について源泉徴収し、過去の分はそのままで宜しいのでは?
>
> 支払先が個人であれば本来は源泉徴収して支払調書に記載すべきですが、源泉徴収されていなければ(支払いを受けた)社労士さんが確定申告時に納税すればよいので。
>
> 私の場合、社労士会からのスポット業務で、支払調書発行義務を生じない年5万円以下の業務の場合、社労士会では源泉徴収していません。
> 継続業務で年5万円を超える業務では源泉徴収されています。
>
> 以前に別の仕事で5万円を超える支払いがあり、発注先が源泉徴収せずに振り込まれたので、源泉徴収額0の支払い調書を作成していただき、確定申告しました。
>

ご回答ありがとうございます。
5万円を超える金額ではありませんでした。
細かくご記入下さりありがとうございます。

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