相談の広場
初歩的な質問で申し訳ありません
この場合、扶養親族の数は何人になりますか?
扶養親族 1人
・年齢70歳以上
・同居
・身体障害者 1級
以前は身体障害者3級で、扶養親族は「2人」で徴収しておりました。
1級に変わり、扶養親族の人数に変更はありますでしょうか?
宜しくお願い致します。
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横から失礼します。
ご質問は毎月の給与計算に掛かる質問でしょうか?
それとも年末調整時の源泉徴収票の記載と控除額の関係でしょうか?
給与計算時の障害者や寡婦、勤労学生に対して扶養人数を一人増やして計算するのは、それが所得者本人が該当する場合であって、控除対象扶養親族が障害者や寡婦、勤労学生である場合は扶養人数を増やして計算するようなことはしません。
次に年末調整時では控除対象扶養親族が同居老人であろうが障害者(特別・普通に関わらず)であろうが、あくまでも扶養親族数は一人です。その一人の控除対象扶養親族が同居老親等に該当するなら扶養控除額38万円に同居老親等の控除額を加算し、さらり同居特別障害者に該当するなら同居特別障害者の控除額を加算するだけです。障害者を扶養しているからと言って扶養人数を増やすようなことはありません。
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> 初歩的な質問で申し訳ありません
>
> この場合、扶養親族の数は何人になりますか?
>
> 扶養親族 1人
>
> ・年齢70歳以上
> ・同居
> ・身体障害者 1級
>
> 以前は身体障害者3級で、扶養親族は「2人」で徴収しておりました。
>
> 1級に変わり、扶養親族の人数に変更はありますでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
> ファインファイン さん
> 給与計算時の障害者や寡婦、勤労学生に対して扶養人数を
> 一人増やして計算するのは、それが所得者本人が
> 該当する場合であって、控除対象扶養親族が障害者や寡婦、
> 勤労学生である場合は扶養人数を増やして
> 計算するようなことはしません。
先の回答に記載しておりますが、
H29分・源泉徴収税額表7ページの記載は
ご覧になられていますか。
この中の1(4)にあります、以下の記載を根拠に
回答しています。
----------------------------------------------------------------
⑵及び⑶の場合において、扶養控除等申告書に
その人が障害者(中略)、寡婦(中略)、寡夫
又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに
1人を加算した数を、扶養控除等申告書に
その人の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに
障害者(中略)又は同居特別障害者(中略)に
該当する人がいる旨の記載があるときは、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに
1人を加算した数を、それぞれ⑵及び⑶の
扶養親族等の数とします。
----------------------------------------------------------------
よって、(2)(3)で言及されている
単純な扶養親族等の人数に加えて、
扶養親族のうちの障害者ということで1人を
更に加算することが適切と考えていますが、
この解釈に問題がありますか。
Ditaさま
失礼しました。そうですね、控除対象扶養親族(もしくは控除対象配偶者)に障害者・同居特別障害者がいる場合の給与計算では扶養親族数に「1」を加えるのが正しい処理方法でした(寡婦・寡夫・勤労学生の場合は本人に限ります)。そして既に障害者として「1」を加えてある場合、その方が特別障害者になったからといってさらに「1」を加えることはない、ということですね。
ただしこれはあくまでも毎月の給与計算のことであって、年末調整の場合は違いますので質問者の方はお間違いの無いようにお願いします。
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> > ファインファイン さん
>
> > 給与計算時の障害者や寡婦、勤労学生に対して扶養人数を
> > 一人増やして計算するのは、それが所得者本人が
> > 該当する場合であって、控除対象扶養親族が障害者や寡婦、
> > 勤労学生である場合は扶養人数を増やして
> > 計算するようなことはしません。
>
> 先の回答に記載しておりますが、
> H29分・源泉徴収税額表7ページの記載は
> ご覧になられていますか。
>
> この中の1(4)にあります、以下の記載を根拠に
> 回答しています。
>
> ----------------------------------------------------------------
> ⑵及び⑶の場合において、扶養控除等申告書に
> その人が障害者(中略)、寡婦(中略)、寡夫
> 又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、
> 扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに
> 1人を加算した数を、扶養控除等申告書に
> その人の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに
> 障害者(中略)又は同居特別障害者(中略)に
> 該当する人がいる旨の記載があるときは、
> 扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに
> 1人を加算した数を、それぞれ⑵及び⑶の
> 扶養親族等の数とします。
> ----------------------------------------------------------------
>
> よって、(2)(3)で言及されている
> 単純な扶養親族等の人数に加えて、
> 扶養親族のうちの障害者ということで1人を
> 更に加算することが適切と考えていますが、
> この解釈に問題がありますか。
>
>
お返事遅くなり大変申し訳ありません。
Dita様、ファインファインさま、回答ありがとうございました。
> ここで「扶養親族のうちに障害者で1人をカウントして」と
> しましたが、同居特別障害者にあたる場合は、
> 障害者と同居特別障害者の要件をそれぞれ1人と
> カウントするため、トータル3人扱いでした。
>
> このたび身体障害者3級から身体障害者1級になったと
> いうことで、以前に比して同居特別障害の要件が
> 新たに増え、これに伴い1人加算とお考えください。
ということですが、トータル3人ということですね。
平成29年分源泉徴収税額表の20ページ、設例で扶養親族等の数3人の箇所のちょうど真ん中の例に当たるという解釈でよろしいでしょうか?
実は先日毎月の給与計算の、扶養人数を税務署に問い合わせると、2人という回答でした。
しかし、給与計算ソフトで扶養の自動計算をすると3人、設例で見ても3人・・・?
迷っていたところでした。
障害者で+1人、同居特別障害者で+1人のトータル3人ということですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。
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