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保健所に支払った申請手数料の消費税区分

著者 りょう57 さん

最終更新日:2009年05月08日 21:59

経理初心者の為、自信がないので教えて下さい。

美容所の開設の為に保健所に申請手数料を支払いました。
その分の仕訳ですが、勘定科目支払手数料にしましたが、
消費税区分が課税か非課税なのかわかりません。

国税庁のHPでは国などの事務手数料は非課税とすると
書かれていますが、この場合も非課税となるのでしょうか?

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Re: 保健所に支払った申請手数料の消費税区分

著者岡野公認会計士事務所さん (専門家)

2009年05月09日 11:52

> 経理初心者の為、自信がないので教えて下さい。
>
> 美容所の開設の為に保健所に申請手数料を支払いました。
> その分の仕訳ですが、勘定科目支払手数料にしましたが、
> 消費税区分が課税か非課税なのかわかりません。
>
> 国税庁のHPでは国などの事務手数料は非課税とすると
> 書かれていますが、この場合も非課税となるのでしょうか?

簡単ではございますがご回答させていただきます。

御認識のとおり、この手数料は消費税非課税です。国税庁のホームページに記載のとおり、国や自治体、公的機関へのその業務係る手数料等は非課税です。
なお税務調査等で指摘を受けるリスクの面からは、費用面の取引が課税か非課税かは、課税であれば、納付すべき消費税から控除「できる」ということであり、費用面での課税取引を非課税取引にしたからと言って、いわば自ら節税メリットを放棄したまでで、税務調査で指摘されることはあり得ないと思います。今回は明確に非課税ですが、実務上費用面でグレーな取引の場合、非課税取引としておく、ほうが無難であるといえます。もちろん課税取引であれば、堂々と処理して節税するというのは当然の処理です。


岡野公認会計士事務所 公認会計士税理士 岡野秀章
http://www.kaikei-home.com/ok-okano/

Re: 保健所に支払った申請手数料の消費税区分

著者りょう57さん

2009年05月09日 20:41

ご回答ありがとうございました。よくわかりました。
これで安心して処理をすることができます。

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