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最終更新日:2007年04月03日 11:20
昨年度の収益で、今年度になってから金額誤りが発見され、 相手方に数万の返金を行いました。 通常、収益は事業収入として処理していますが、 昨年度のものを今年度返金して、昨年の収益が下がった事になります。 この場合の返金分の処理科目はどうなるのでしょうか? 初歩的な質問で恥ずかしいのですが、教えて下さい。
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著者ぜっきさん
2007年04月03日 12:48
昨年度の決算業務が終了しているのであれば、今年度に処理するしかないと思いますが、数万円程度であれば、同じ勘定科目の赤黒訂正で結果的に差額分が相手方に返金されるとともに今年度の収益のマイナスになるという方法でよいと思います。金額が多額であれば過年度損益修正として特別損失にすべきところでしょうが、本件の場合にはその必要を感じません。また、昨年度の税務所得は数万円多く申告したことになりますが、本年度に取り戻すので訂正修正するまでのこともないと思います。
ありがとうございます。 今回のような少額程度であれば、仰るように処理して大丈夫なのですね。 助かりました。ありがとうございました!
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