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税務管理

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源泉徴収票の住所変更について

著者 meganerose さん

最終更新日:2017年02月06日 12:26

初めて投稿します。新米経理です。
基本的な質問になるかと思いますが、どうかお知恵をお貸しいただきたいです。

自分の所属している経理部では、年末にアルバイトスタッフ各自へ源泉徴収票を年調未済で渡しています。

今年初めに市町村への給与支払報告も終え、ひと段落したと思っていたところで本日、アルバイトの1人から相談があり、

「実は年末に引っ越していて、住民票も移した。
新しい住所で源泉徴収票再発行してもらえないか」
とのことでした。

そのアルバイトは乙欄で、マルフの提出が無い人なのですが、
給与支払報告が終わった後で住所の訂正は可能なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 源泉徴収票の住所変更について

著者人件費担当さん

2017年02月07日 10:33

こんにちは。

訂正が可能かどうか、と問われると可能です。
本人へ渡す分を再作成し、差し替えることは簡単ですが、
一度役所へ提出したものを訂正するのは少々手間がかかります。

給与支払報告書を提出したあとに、内容を訂正したいときは、訂正後の内容で給与支払報告書を再度作成し、摘要欄に「訂正分」と朱書きで明記してください。総括表にも訂正分であることを明記し、報告書人員欄に訂正分の人数を記載したうえで、訂正後の給与支払報告書と併せてご提出ください。
(所沢市HPより https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html )

なお、既に退職されている方であれば退職時の住所で報告しなければならない(訂正は出来ない)のですが、文章を読む限りでは当該スタッフは在職者でしょうか。

Re: 源泉徴収票の住所変更について

著者meganeroseさん

2017年02月08日 10:09

ご回答ありがとうございます!

このスタッフは在職者です。
給与支払報告書を提出した市とは別の市に引っ越したとのことです。

引っ越し先の市に提出しなおしということでしょうか?

Re: 源泉徴収票の住所変更について

著者人件費担当さん

2017年02月09日 09:51

すみません、市をまたぐことを考慮しておりませんでした。

仰るとおりです。
引っ越し先へ提出しなおすことと、引っ越し前の市に訂正をすることとが必要となります。
(参考:さいたま市HP
http://www.city.saitama.jp/005/004/012/002/p002769.html )

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