> 介護保険は40歳の誕生日前日の月から徴収、65歳の誕生日前日の前月までで徴収終わり、という考えでいいでしょうか??
はい。
5月10日誕生日であれば、5月分から介護保険料が発生します。
5月分を5月支給分で徴収する当月徴収の給与形態になっているのであれば、5月支給分から徴収することになります。
これは、介護保険料だけでなく、健康保険料、厚生年金保険も同じでしょうから、考え方は一緒です。
2月10日で65歳になり、当月徴収されているのであれば、2月分から介護保険料は徴収されなくなります。
満年齢なので、1日生まれの方で間違えが生じないようにしてください。