相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

改定後健保料率の適用時期について

著者 satosi さん

最終更新日:2017年02月24日 12:04

改定後の健保・介護保険料率の適用時期についてご教示ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h29/290210
上記URLによると改定後の健保・介護保険料率の適用時期は3月と記載されています。
(3月分、4月支払分)

健保・介護の保険料率は年度ごとに改定されると認識していますが、
すると年度ごとに新しい保険料率による保険料額を納付するのが正しいと理解しています。
翌月徴収の場合は、4月納付分が3月給与分なので上記記載で納得できますが、
当月徴収の場合は、4月分4月納付から改定後の保険料率を適用するという理解で
合っているでしょうか?

知っている方がいましたら、ご教示ください。
何卒よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 改定後健保料率の適用時期について

著者まゆりさん

2017年02月24日 13:13

こんにちは。

私の勤め先は翌月徴収なので、4月分給与から徴収する額(3月分保険料)から、保険料率を変更しておりますが・・・。
当月徴収の場合は、3月分給与から徴収する額から料率変更するのでは?

会計ソフトの操作説明でも、そのような説明がなされております。
http://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=19579

Re: 改定後健保料率の適用時期について

著者ファインファインさん

2017年02月24日 13:34

>翌月徴収の場合は、4月納付分が3月給与分なので上記記載で納得できますが、

これは「当月徴収」による徴収方法です。

>当月徴収の場合は、4月分4月納付から改定後の保険料率を適用する

いいえ、これが「翌月徴収」になります。

今回の料率改正(健保・介護保険)は3月分の保険料から改正になり、3月分の保険料は4月末日納付です。

翌月徴収なら3月分の保険料を4月に支給される給与から徴収し、4月末日に納付します。
当月徴収なら3月分の保険料を3月に支給される給与から徴収し、4月末日に納付します。

なおこの時の「4月に支給される給与」とは4月1日から4月30日に支給日が到来する給与であって、締め日や給与の名称(○月分給与などという呼び方)には関係ありません。

要するに貴社が翌月徴収なら4月に支給する給与から新しい料率で徴収し、当月徴収なら3月に支給する給与から新料率で徴収することになります。いずれの場合も4月末日納付分が該当します。

貴社が翌月徴収なのか当月徴収なのかをはっきりさせておかないと分からなくなってしまいますし、翌月徴収・当月徴収の違いを理解していないと間違った徴収を行なってしまいますよ。


>健保・介護の保険料率は年度ごとに改定されると認識していますが、

年度ごとに改定されるとは決まっておりません。最近は3月分保険料(4月納付分)から改正されることが多いようですが、4月分から改正されたこともありますし、健保が3月分で介護保険が4月分からとなった年も過去にはありました。

Re: 改定後健保料率の適用時期について

著者satosiさん

2017年02月27日 11:12

著者 まゆり さん

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

以下、承知しました。
URLまで提示いただき、理解が進みました。
今後ともよろしくお願い致します。


> こんにちは。
>
> 私の勤め先は翌月徴収なので、4月分給与から徴収する額(3月分保険料)から、保険料率を変更しておりますが・・・。
> 当月徴収の場合は、3月分給与から徴収する額から料率変更するのでは?
>
> 会計ソフトの操作説明でも、そのような説明がなされております。
> http://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=19579

Re: 改定後健保料率の適用時期について

著者satosiさん

2017年02月27日 11:13

著者 ファインファイン さん

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れ申し訳ありません。

丁寧に解説いただき感謝いたします。
頭がすっきりしました。
今後ともよろしくお願い致します。

> >翌月徴収の場合は、4月納付分が3月給与分なので上記記載で納得できますが、
>
> これは「当月徴収」による徴収方法です。
>
> >当月徴収の場合は、4月分4月納付から改定後の保険料率を適用する
>
> いいえ、これが「翌月徴収」になります。
>
> 今回の料率改正(健保・介護保険)は3月分の保険料から改正になり、3月分の保険料は4月末日納付です。
>
> 翌月徴収なら3月分の保険料を4月に支給される給与から徴収し、4月末日に納付します。
> 当月徴収なら3月分の保険料を3月に支給される給与から徴収し、4月末日に納付します。
>
> なおこの時の「4月に支給される給与」とは4月1日から4月30日に支給日が到来する給与であって、締め日や給与の名称(○月分給与などという呼び方)には関係ありません。
>
> 要するに貴社が翌月徴収なら4月に支給する給与から新しい料率で徴収し、当月徴収なら3月に支給する給与から新料率で徴収することになります。いずれの場合も4月末日納付分が該当します。
>
> 貴社が翌月徴収なのか当月徴収なのかをはっきりさせておかないと分からなくなってしまいますし、翌月徴収・当月徴収の違いを理解していないと間違った徴収を行なってしまいますよ。
>
>
> >健保・介護の保険料率は年度ごとに改定されると認識していますが、
>
> 年度ごとに改定されるとは決まっておりません。最近は3月分保険料(4月納付分)から改正されることが多いようですが、4月分から改正されたこともありますし、健保が3月分で介護保険が4月分からとなった年も過去にはありました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP