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名義人以外の家賃収入について

著者 kantona さん

最終更新日:2017年03月09日 16:32

お世話になっております。
名義人所有の建物(未利用)があり、その名義人の親族が建物をリフォームして、賃貸する場合。
家賃収入は名義人のものか、あるいは親族のものか。不動産所得の申告はどちらでするべきなのでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 名義人以外の家賃収入について

kantona さん
こんにちは
①建物のリフォームは、その建物の名義人の了解を取らなければいけません。
②次に係るリフォームは、名義人が業者に依頼してのリフォームとなりますので、掛かる費用は名義人が支払います。
③リフォーム後の賃貸は名義人が行います。
④賃料は名義人の収入となりますので、名義人が家賃収入として申告します。

掛かる親族の方が主としたい場合、相続(名義人から購入の場合も含む)するか、個人事業主として不動産業を起こし、現名義人と委託契約するとよろしいです。

今後の心配する問題を回避するには名義人を早急に変えることだと思います。



Re: 名義人以外の家賃収入について

著者kantonaさん

2017年03月13日 11:00

4畳半一間さん、遅くなりました。回答ありがとうございます。

リフォーム代が、結構な高額(建物を取り壊すことはしていません)なのですが、やはり名義人の不動産所得になるのでしょうか。
支払いは、名義人の親族が支払っています。
この場合は、名義人が親族からお金を借りたということになるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

Re: 名義人以外の家賃収入について

kantona さん

リフォームに限らず その掛かる費用の大小関わらず 取引関係で処理することをお勧めします。

リフォーム対象の建物(名義人)に主観しますと
1.リフォームに掛かる費用は、名義人とリフォーム会社との間の取引(施工と支払)であります。
2.リフォーム後の賃貸収入では、名義人と借主との間での取引であります。
3.掛かる費用を親族が払うことについて、名義人に変わって支払うことは問題ではありませんが、名義人と支払う親族の間での取引となります。
4.以上のことを考えて、おのおのが申告する必要があります。
但し、賃貸借(現預金)までは金融業ではありませんから、利息は慣習と世間相場(0円も含む)から余り問題とはなりませんが、その証なるものは必要です。

如何なひたしい仲でもお金については、きちんと書で取り交し、後日、感情的問題とならぬように気をつけてください。特に身内は

Re: 名義人以外の家賃収入について

著者kantonaさん

2017年03月13日 17:36

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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