相談の広場
お世話になっております。
名義人所有の建物(未利用)があり、その名義人の親族が建物をリフォームして、賃貸する場合。
家賃収入は名義人のものか、あるいは親族のものか。不動産所得の申告はどちらでするべきなのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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kantona さん
リフォームに限らず その掛かる費用の大小関わらず 取引関係で処理することをお勧めします。
リフォーム対象の建物(名義人)に主観しますと
1.リフォームに掛かる費用は、名義人とリフォーム会社との間の取引(施工と支払)であります。
2.リフォーム後の賃貸収入では、名義人と借主との間での取引であります。
3.掛かる費用を親族が払うことについて、名義人に変わって支払うことは問題ではありませんが、名義人と支払う親族の間での取引となります。
4.以上のことを考えて、おのおのが申告する必要があります。
但し、賃貸借(現預金)までは金融業ではありませんから、利息は慣習と世間相場(0円も含む)から余り問題とはなりませんが、その証なるものは必要です。
如何なひたしい仲でもお金については、きちんと書で取り交し、後日、感情的問題とならぬように気をつけてください。特に身内は
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