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労務管理

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過半数代表者の選出について

著者 IIDA さん

最終更新日:2017年05月18日 11:06

お世話になります。

従業員の過半数を代表する者の選出についてですが、立候補者が2名いて
投票による選出を行いました。
投票権者が100名いて、Aさんに49票が、Bさんに11票が入り、棄権が40票となった
場合、最多票のAさんを代表者とするのは(過半数に達していないので)問題アリ
でしょうか?

お分かりになる方のご回答をお願い致します。

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Re: 過半数代表者の選出について

著者ぴぃちんさん

2017年05月18日 15:13

その状況までであれば、従業員の過半数が信任していないので、過半数を代表するものにはあたらないと考えます。



> お世話になります。
>
> 従業員の過半数を代表する者の選出についてですが、立候補者が2名いて
> 投票による選出を行いました。
> 投票権者が100名いて、Aさんに49票が、Bさんに11票が入り、棄権が40票となった
> 場合、最多票のAさんを代表者とするのは(過半数に達していないので)問題アリ
> でしょうか?
>
> お分かりになる方のご回答をお願い致します。

Re: 過半数代表者の選出について

著者村の平民さん

2017年05月18日 22:20

① やむを得ないので、上位2名により決戦投票せざるをえないでしょう。
② 労働者の過半数ですから、投票総数の過半数ではありません。全員に、棄権しないように、白票や無効票を投じないように、と十分周知して決選投票しましょう。労働者の意見を表す唯一の法的制度を生かさなければなりません。

Re: 過半数代表者の選出について

著者村の長老さん

2017年05月19日 08:16

他の回答さんと同じく、過半数に達していないので過半数代表者とはなれないでしょうね。ただ設定もスゴイのは、4割もの人が棄権ということです。単に投票出来なかったののであれば、投票期間を延長すべきではと思いますし、明らかに二人の立候補者のどちらも賛成できないというのもであれば、再度候補者の選定からとも思いますね。

Re: 過半数代表者の選出について

著者IIDAさん

2017年05月19日 11:48

ぴぃちんさん、michioさん、村の長老さん、ご回答ありがとうございました。

投票の啓蒙活動からやり直します。。。

大変参考になりました。
また何かありましたらどうぞ宜しくお願い致します。

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