相談の広場
私の勤めている会社は、いわゆる製造業です。1年中休みなく操業していることから、管理職社員は、各組織ごとに1名、休日でも会社に1時間以内に駆けつけられる場所にいることが義務付けられています(例えば、管理職が2名の職場では休日のうち年半分近くが行動の制約を受けることになります)。特に手当が支払われてはいませんが、労基法上問題はないでしょうか?
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自宅待機において、その自宅での行動が自由であるのであれば労働には当たらない状況にあると思いますので、給与の支払い義務はないかなと思います。
呼び出しがあり業務を行った場合には、その給与は支払われることになるのであれば、週1日以上の休日が確保されているのであれば、違法性はない状況かと思われます。
> 私の勤めている会社は、いわゆる製造業です。1年中休みなく操業していることから、管理職社員は、各組織ごとに1名、休日でも会社に1時間以内に駆けつけられる場所にいることが義務付けられています(例えば、管理職が2名の職場では休日のうち年半分近くが行動の制約を受けることになります)。特に手当が支払われてはいませんが、労基法上問題はないでしょうか?
ありがとうございました。問題なしということですね?
> 自宅待機において、その自宅での行動が自由であるのであれば労働には当たらない状況にあると思いますので、給与の支払い義務はないかなと思います。
> 呼び出しがあり業務を行った場合には、その給与は支払われることになるのであれば、週1日以上の休日が確保されているのであれば、違法性はない状況かと思われます。
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> > 私の勤めている会社は、いわゆる製造業です。1年中休みなく操業していることから、管理職社員は、各組織ごとに1名、休日でも会社に1時間以内に駆けつけられる場所にいることが義務付けられています(例えば、管理職が2名の職場では休日のうち年半分近くが行動の制約を受けることになります)。特に手当が支払われてはいませんが、労基法上問題はないでしょうか?
ありがとうございました。問題なしということですね?
> 自宅待機において、その自宅での行動が自由であるのであれば労働には当たらない状況にあると思いますので、給与の支払い義務はないかなと思います。
> 呼び出しがあり業務を行った場合には、その給与は支払われることになるのであれば、週1日以上の休日が確保されているのであれば、違法性はない状況かと思われます。
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> > 私の勤めている会社は、いわゆる製造業です。1年中休みなく操業していることから、管理職社員は、各組織ごとに1名、休日でも会社に1時間以内に駆けつけられる場所にいることが義務付けられています(例えば、管理職が2名の職場では休日のうち年半分近くが行動の制約を受けることになります)。特に手当が支払われてはいませんが、労基法上問題はないでしょうか?
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