相談の広場
みなさま、教えてください。
「一括有期事業、都道府県労働局の管轄区域」 について教えてください。
現在営業所がA県にあって、有期事業の一括ができる隣接県の範囲で行っております。今回、隣のB県に新しく営業所を新設します。ただB県の営業所は雇用が発生せず、工事もA県の工事担当者が、派遣されます。
で、質問なのですが、A県では有期事業の一括できない、しかし、新しくできる営業所のあるB県でなら有期一括ができるC県での工事が、発生するどうかかわからない場合でも、今から、B県の営業所の労災番号を申請取得するのでしょうか?
また、あらかじめ申請取得をしておく場合、労働保険料が発生しますか?
わかりずらい文章ですみません、
ややこしい話ですみませんが、よろしくおねがいいたします。
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