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労働保険(有期事業)管轄区域について

著者 49894989 さん

最終更新日:2017年05月28日 12:18

みなさま、教えてください。
一括有期事業、都道府県労働局の管轄区域」 について教えてください。

現在営業所がA県にあって、有期事業の一括ができる隣接県の範囲で行っております。今回、隣のB県に新しく営業所を新設します。ただB県の営業所は雇用が発生せず、工事もA県の工事担当者が、派遣されます。

で、質問なのですが、A県では有期事業の一括できない、しかし、新しくできる営業所のあるB県でなら有期一括ができるC県での工事が、発生するどうかかわからない場合でも、今から、B県の営業所の労災番号を申請取得するのでしょうか?
また、あらかじめ申請取得をしておく場合、労働保険料が発生しますか?

わかりずらい文章ですみません、
ややこしい話ですみませんが、よろしくおねがいいたします。

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Re: 労働保険(有期事業)管轄区域について

著者村の平民さん

2017年05月28日 12:59

この課題は、単に労働保険に関する事務的なことです。所轄の労働局へ聞くことをお勧めします。

Re: 労働保険(有期事業)管轄区域について

著者49894989さん

2017年05月28日 13:14

お返事いただきありがとうございます。

聞いてみます。

ありがとうございました。

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