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労働者休日の変更について

最終更新日:2017年05月31日 09:06

いつもお世話になります。
今回、常勤にて週休2日(土日祝)の条件下で3年働いた正社員に対し、
土曜日を半日出勤にし、週(日祝)の条件へ変更する予定です。
部署等の移動は無く、半日分は他で公休として取り扱う予定です。
対象者は、入社時の条件違い、休日数が減ってしまうのではとのことで考えさせて
ほしいと保留されてしまったのですが
本件、何か法的な問題はありますでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 労働者休日の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年05月31日 11:31

そのように労働条件を変更する理由がわからないので、判断まではできません。
御社の営業日と営業時間が変更になり、全員がその労働時間になった等の合理的理由があるのであれば問題なさそうに思えますし、そうでないので変更に至る理由や状況によって判断になるのかなと思います。御社の社労士さんに相談していただいてはいかがでしょうか。



> いつもお世話になります。
> 今回、常勤にて週休2日(土日祝)の条件下で3年働いた正社員に対し、
> 土曜日を半日出勤にし、週(日祝)の条件へ変更する予定です。
> 部署等の移動は無く、半日分は他で公休として取り扱う予定です。
> 対象者は、入社時の条件違い、休日数が減ってしまうのではとのことで考えさせて
> ほしいと保留されてしまったのですが
> 本件、何か法的な問題はありますでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願い致します。

Re: 労働者休日の変更について

ご返信ありがとうございます。

> そのように労働条件を変更する理由がわからないので、判断まではできません。
> 御社の営業日と営業時間が変更になり、全員がその労働時間になった等の合理的理由が
>あるのであれば問題なさそうに思えますし、そうでないので変更に至る理由や状況によ
>って判断になるのかなと思います。
理由としては元々別部門だった部署を、ひとつに組入れたのですがその部門以外は土出勤であり、運用として整えたいというのが理由です。

>御社の社労士さんに相談していただいてはいかがでしょうか。
ちょっと変更理由が弱いかもという見解は頂きました。

Re: 労働者休日の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年05月31日 12:45

その部門に組み入れられた全員が対象になるのでしょうか。それとも、組み入れられていてもそもそもの労働時間であっても会社の営業時間に該当するのでしょうか。
土曜日の出勤しなければいけない理由が合理的であれば強制させることはできるのかもしれませんが、社労士さんに変更理由が弱いということから、そうではなさそうであれば、対象となる本人に理由を説明して受け入れていただくことが方法になってしまうのかな、と思います。その変更が受け入れてもらえない場合でも、これまで通りの労働時間で対応ができる場合には、変更理由が弱そうには思えます。
なかなか難しい問題かもしれませんね。



> ご返信ありがとうございます。
>
> > そのように労働条件を変更する理由がわからないので、判断まではできません。
> > 御社の営業日と営業時間が変更になり、全員がその労働時間になった等の合理的理由が
> >あるのであれば問題なさそうに思えますし、そうでないので変更に至る理由や状況によ
> >って判断になるのかなと思います。
> 理由としては元々別部門だった部署を、ひとつに組入れたのですがその部門以外は土出勤であり、運用として整えたいというのが理由です。
>
> >御社の社労士さんに相談していただいてはいかがでしょうか。
> ちょっと変更理由が弱いかもという見解は頂きました。

Re: 労働者休日の変更について

度々のご返信ありがとうございます。

> その部門に組み入れられた全員が対象になるのでしょうか。それとも、組み入れられて
>いてもそもそもの労働時間であっても会社の営業時間に該当するのでしょうか。
わかり辛く申し訳ありません。今回の土曜出勤対象者以外の部門は原則土曜日出勤体制です。部門として多数派である土曜出勤の出勤ルール化の下に揃えたいだけと考えて頂ければと思います。

> 土曜日の出勤しなければいけない理由が合理的であれば強制させることはできるのかも
>しれませんが、社労士さんに変更理由が弱いということから、そうではなさそうであれ
>ば、対象となる本人に理由を説明して受け入れていただくことが方法になってしまうの
>かな、と思います。その変更が受け入れてもらえない場合でも、これまで通りの労働時
>間で対応ができる場合には、変更理由が弱そうには思えます。
元々、土曜日出勤にしようとしている対象者は、土日祝日でもオンコール対応で業務に対応してきた部署だけに、これまでどおりに対応できると言われてしまうと確かに対応できそうだという点が弱いところだと考えています。

Re: 労働者休日の変更について

著者村の長老さん

2017年06月01日 07:48

公休日を変更する理由は何でしょう。それが合理的な理由でない場合、労働契約法違反の可能性があります。

Re: 労働者休日の変更について

村の長老 さま

> 公休日を変更する理由は何でしょう。それが合理的な理由でない場合、労働契約法違反の可能性があります。
こちらですが、かなり簡単にまとめると
グループA:土曜日出勤
グループB:土曜日休み
これらを一つのグループとして運用するにあたり、グループBをグループAの運用に合わせたいからです。
グループA,Bともに業務内容に変更はありません、また実績としてグループBは土曜は呼び出し(オンコール)にて対応してきた実績があります。
はっきり言いいまして管理者の好みと言ってしまってもいいかもしれません

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