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日直料の支払いについて(途中早退の場合)

最終更新日:2017年06月01日 17:27

8:30から17:00勤務の日直者が途中気分が悪くなり、11:00に早退しました。日直料の支払いについてご教示ください。
ちなみに定時まで勤務した場合、日直料9,000円、みなし時間外2.5時間分6,000円の合計
15,000円の支払いとなります。
お忙しい中、恐縮ですが至急よろしくお願いします!

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Re: 日直料の支払いについて(途中早退の場合)

著者ぴぃちんさん

2017年06月01日 18:20

御社の日直の賃金の支給規定によるかと思います。
おそらく日直は1回につき、で支給されているかと思います。もし、途中交代したときの条項あれば、時間で判断するのか、回で判断されるのか、その条項によって判断してください。
御社が規定するみなし時間外というのが、何時~何時をさしているのかわかりませんので、日直が何時~何時として取り扱っているのかでも判断が変わってくると思います。
日直中に、呼び出し業務をおこなっているというのであれば、そのまま、みなしで計算されるのか、実労働時間で計算されるのかも、御社の規定によるかと思います。
判断迷う場合には、御社の社労士さんに実情と合わせて相談されることがよいかと思います。



> 8:30から17:00勤務の日直者が途中気分が悪くなり、11:00に早退しました。日直料の支払いについてご教示ください。
> ちなみに定時まで勤務した場合、日直料9,000円、みなし時間外2.5時間分6,000円の合計
> 15,000円の支払いとなります。
> お忙しい中、恐縮ですが至急よろしくお願いします!

Re: 日直料の支払いについて(途中早退の場合)

早速のご回答ありがとうございます!
日直時間は8:30から17:00(途中45分休憩)、みなし時間については休日に従事するため135単価2.5時間分支給と規定されています。
ただ、途中交代したときの条項が無いんですよね~。ちなみに職種は看護師です。

Re: 日直料の支払いについて(途中早退の場合)

著者ぴぃちんさん

2017年06月02日 15:56

規定がないのですね。
そうであれば、実際に本来の日直業務を行うことができなかったことに対して、支払う賃金を少なくするのであれば、その少なくした文を明確に説明できる根拠を用意することがよいでしょう。
根拠の考え方は、御社の給与規定に沿って矛盾がないことが必要かと思います。
日直1回についての支給であれば、途中まででも全額支払っていけないわけでもないですし、みなしで労働時間についても実労働がセロ時間でも支給されるのであれば、実労働なくてももらえる賃金ともいえるかと考えることもできます。
今後のために、そのような場合の規定を設けることがよいかもしれませんね。



> 早速のご回答ありがとうございます!
> 日直時間は8:30から17:00(途中45分休憩)、みなし時間については休日に従事するため135単価2.5時間分支給と規定されています。
> ただ、途中交代したときの条項が無いんですよね~。ちなみに職種は看護師です。
>

Re: 日直料の支払いについて(途中早退の場合)

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます!
参考にさせていただきます。

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