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著者 にこにこどっく さん
最終更新日:2007年04月12日 17:29
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著者いさおさん
2007年04月12日 22:54
確かな覚えではないのですが、以前、税務調査があった時に、「貼るように指摘して下さい」と注意されたような気がします。 注文請書を貰ったほうは、貼る義務は無いのですが、印紙の貼付漏れは、書類を発行した側、貰った側の双方で防ぐものなので、印紙の不備を注意する義務がある。というような話でした。
著者にこにこどっくさん
2007年04月13日 15:37
いさお様 ありがとうございました。 大変参考になりました。 またよろしくお願いいたします。
著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2007年04月18日 13:33
印紙税法では、文書の作成者に納税義務があるとされています。従って、相手方が一方的に作成する書面である発注請書については、こちらが負担する必要はありません。領収書の印紙もそうですね。 但し、契約書のように共同名義で作成する文書の場合、一般的に人数分作成することが多いですが、たとえばそれぞれ自分で印紙を貼りましょうということになって、相手方がその自分の保管分に印紙をはらないでいると、これには連帯納税義務がありますので注意が必要です。
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