相談の広場
勤務時間中、会社駐車場内に車を駐車していた際に、
隣人が草刈り機で草を刈っていた飛び石で自分の車の後方ガラスが割れてしまいました。
会社が動いてくれないので、隣人に交渉に行き警察を呼びました。
警察は飛び石に間違いないとのことで、隣人に修理代を払うように言ってくれたのですが、
隣人がごねて全額払おうとしなくて困っています。
勤務時間中、社内駐車場でのこと。会社には責任がないのか知りたいです。
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こんにちは。
会社の駐車場内とのことですが、文章を読む限りでは駐車場に瑕疵があって窓ガラスが割れたわけでないので、駐車場の管理者に責任を問うことは難しい案件かと思います。ただ、実際の状況を確認したわけではありませんので、法の専門家である弁護士さんに確認していただくことがよいかと思います。隣人の対応を含めて、車両保険に加入であれば、加入されている損保会社にお問い合わせいしてみてはいかがでしょうか。
> 勤務時間中、会社駐車場内に車を駐車していた際に、
> 隣人が草刈り機で草を刈っていた飛び石で自分の車の後方ガラスが割れてしまいました。
> 会社が動いてくれないので、隣人に交渉に行き警察を呼びました。
> 警察は飛び石に間違いないとのことで、隣人に修理代を払うように言ってくれたのですが、
> 隣人がごねて全額払おうとしなくて困っています。
> 勤務時間中、社内駐車場でのこと。会社には責任がないのか知りたいです。
ぴぃちん様
ご回答いただきありがとうございます。
車両保険は車対車、車対人、車対物ではないので適用にならないようです。
管理者に責任はないということですね。
ただ隣人が不親切で運が悪かったと思うしかありません。
丁寧なアドバイスありがとうございました。
> こんにちは。
> 会社の駐車場内とのことですが、文章を読む限りでは駐車場に瑕疵があって窓ガラスが割れたわけでないので、駐車場の管理者に責任を問うことは難しい案件かと思います。ただ、実際の状況を確認したわけではありませんので、法の専門家である弁護士さんに確認していただくことがよいかと思います。隣人の対応を含めて、車両保険に加入であれば、加入されている損保会社にお問い合わせいしてみてはいかがでしょうか。
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> > 勤務時間中、会社駐車場内に車を駐車していた際に、
> > 隣人が草刈り機で草を刈っていた飛び石で自分の車の後方ガラスが割れてしまいました。
> > 会社が動いてくれないので、隣人に交渉に行き警察を呼びました。
> > 警察は飛び石に間違いないとのことで、隣人に修理代を払うように言ってくれたのですが、
> > 隣人がごねて全額払おうとしなくて困っています。
> > 勤務時間中、社内駐車場でのこと。会社には責任がないのか知りたいです。
村の長老様
ご回答ありがとうございました。
会社には責務がないということ、やはり隣人との自分の話し合いになるのですね。
隣人が責任を認めようとせず困っていますが、
これ以上ごねたら一切支払いを拒否しそうなので、
ある程度のところで折り合いをつけてみようかと思います。
丁寧なアドバイスありがとうございました。
> 会社はその駐車場にどの程度の管理責任があったのかがポイントでしょう。これは一概にいえません。ただ一般論で言えば加害者、被害者はハッキリしているのですから、この両者による解決を図ることになるのだろうと思います。また会社に管理責任があるとなれば、会社は駐車場の提供を止めるかもしれません。
> 管理者に責任はないということですね。
ないかどうかを断言まではできないです。。
隣家との境に塀があれば防げた場合など車両の管理において塀を作らなければならない高い蓋然性があれば管理責任も生じるかと思いますが、実際のところ、そこまでの必然性がなさそうに思えました。草刈り機を使用する場合には、周囲への配慮がそもそも必要であるかとは思います。ただ、個人的な印象ですので、ないかどうかについては、法の専門家にご確認ください。
ただ、隣家の過失がほぼであるようには思えます。
車両保険については、自動車保険における車両保険の部分です。多くの自動車保険でオプションになっている部分ですね。損保会社によって、いたずら・当て逃げも対象となるような部分です。
(投稿が重複してしまったので片方削除しました)
ぴぃちん様
会社と隣家の間には柵はありますが、なにせ柵ですので隙間があります。
草刈り機使用をしていると石が飛ぶことは予測されたかと思います。
隣人の過失に間違いなと警察も言っていたのですが、ごねています。
車両保険については、使ったら等級が下がってしまうので、なるべく使いたくなく思っています。
いろいろ調べてみたのですが、会社駐車場は賃貸契約または使用貸借になるようで、
いづれの場合でも第三者の不法行為への賠償責任は負えないようです。
あとはやはり隣人との話し合いしかないのかなと思っています。
ご親切にありがとうございました。
> > 管理者に責任はないということですね。
>
> ないかどうかを断言まではできないです。。
> 隣家との境に塀があれば防げた場合など車両の管理において塀を作らなければならない高い蓋然性があれば管理責任も生じるかと思いますが、実際のところ、そこまでの必然性がなさそうに思えました。草刈り機を使用する場合には、周囲への配慮がそもそも必要であるかとは思います。ただ、個人的な印象ですので、ないかどうかについては、法の専門家にご確認ください。
> ただ、隣家の過失がほぼであるようには思えます。
>
> 車両保険については、自動車保険における車両保険の部分です。多くの自動車保険でオプションになっている部分ですね。損保会社によって、いたずら・当て逃げも対象となるような部分です。
> (投稿が重複してしまったので片方削除しました)
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