相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役辞任の登記手続きについて

著者 えりにゃん さん

最終更新日:2007年04月13日 11:09

今回一人任期を1年残して取締役が辞任します。他の人は重任です。昨年の会社法改正に伴い今回の株主総会の決議事項で定款を変更し登記を10年に延ばそうと思いますが登記所に手続きをするのは今回辞任する人の手続きだけでいいのでしょうか?必要なことがありましたら教えてください。

スポンサーリンク

Re: 取締役辞任の登記手続きについて

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月14日 19:05

まず、非公開会社委員会設置会社を除く)については、定款によって取締役の任期を10年に延長するとが可能です。
そこで、株主総会により定款変更の決議を行う必要があります。

取締役が辞任した際は変更登記を行う必要があります。
当該取締役の辞任により、会社法または定款の定めた員数に満たない場合は、新たな取締役の選任後に変更登記を行うこととなります。

もし、当該取締役が辞任しても員数に問題がなければ、そのまま変更登記を行うことができます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP