相談の広場
いつもお世話になっております。新米経理のものです。
今年3月より二箇所から給与をもらっている方で従たる給与の方なのですが所得税が甲欄で計算されていました。
本来は乙欄での計算で間違えないでしょうか?ちなみに給与扶養控除の申告書を提出されています。(本来は主たる給与のほうに提出するものですよね?)
誤りに気づいた場合、乙欄で計算し直し本人から追加で所得税を徴収していいものなのでしょうか?
また年度途中で甲欄から乙欄に変更した場合年末調整のとき2枚源泉徴収票をだすことになりますでしょうか?
知識不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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給与所得者の扶養控除等申告書を取り下げて乙欄として計算してください。
給与所得者の扶養控除等申告書が提出されていないのですから、年末調整の必要はありませんので、年末調整の済んでいない源泉徴収票を1枚発行することでよかったかと思います。
あとは、確定申告するように説明すればよいかと思います。
> いつもお世話になっております。新米経理のものです。
> 今年3月より二箇所から給与をもらっている方で従たる給与の方なのですが所得税が甲欄で計算されていました。
> 本来は乙欄での計算で間違えないでしょうか?ちなみに給与扶養控除の申告書を提出されています。(本来は主たる給与のほうに提出するものですよね?)
> 誤りに気づいた場合、乙欄で計算し直し本人から追加で所得税を徴収していいものなのでしょうか?
> また年度途中で甲欄から乙欄に変更した場合年末調整のとき2枚源泉徴収票をだすことになりますでしょうか?
> 知識不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>早速のご回答ありがとうございました!
勉強になりました!
給与所得者の扶養控除等申告書を取り下げて乙欄として計算してください。
> 給与所得者の扶養控除等申告書が提出されていないのですから、年末調整の必要はありませんので、年末調整の済んでいない源泉徴収票を1枚発行することでよかったかと思います。
> あとは、確定申告するように説明すればよいかと思います。
>
>
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> > いつもお世話になっております。新米経理のものです。
> > 今年3月より二箇所から給与をもらっている方で従たる給与の方なのですが所得税が甲欄で計算されていました。
> > 本来は乙欄での計算で間違えないでしょうか?ちなみに給与扶養控除の申告書を提出されています。(本来は主たる給与のほうに提出するものですよね?)
> > 誤りに気づいた場合、乙欄で計算し直し本人から追加で所得税を徴収していいものなのでしょうか?
> > また年度途中で甲欄から乙欄に変更した場合年末調整のとき2枚源泉徴収票をだすことになりますでしょうか?
> > 知識不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
> いつもお世話になっております。新米経理のものです。
> 今年3月より二箇所から給与をもらっている方で従たる給与の方なのですが所得税が甲欄で計算されていました。
> 本来は乙欄での計算で間違えないでしょうか?ちなみに給与扶養控除の申告書を提出されています。(本来は主たる給与のほうに提出するものですよね?)
> 誤りに気づいた場合、乙欄で計算し直し本人から追加で所得税を徴収していいものなのでしょうか?
> また年度途中で甲欄から乙欄に変更した場合年末調整のとき2枚源泉徴収票をだすことになりますでしょうか?
> 知識不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
こんばんは。横からですが。。
原則的には甲欄控除と乙欄控除の2枚の源泉徴収票が必要です。
国税庁WEB抜粋
(甲欄給与)及び(乙欄給与)に係るものを別々に作成し、それぞれの「摘要」欄に「主たる給与等の支払者」でなくなった旨及びその年月日を記載します。
甲欄控除分は他社に提出し年調時に合算出来ますが乙欄分は確定申告の対象となります。
1枚で合算で作成するか原則通りに作成するかはご判断ください。
また3月より2か所とありますので1,2月は甲欄控除3月以降に取りやめとするところを今まで甲欄控除されていたと言う事ですね。
既に甲欄で計算されている過月分(3月以降分)ですが既に源泉の納付が済んでいますので遡及計算をするかどうかは御社で判断ください。
通常は源泉については年調や確定申告での精算が可能なので遡及計算することは少ないと思います。
とりあえず。
>詳しい説明ありがとうございました!
国税庁のホームページも再度詳しくみて勉強します!ありがとうございます。
> いつもお世話になっております。新米経理のものです。
> > 今年3月より二箇所から給与をもらっている方で従たる給与の方なのですが所得税が甲欄で計算されていました。
> > 本来は乙欄での計算で間違えないでしょうか?ちなみに給与扶養控除の申告書を提出されています。(本来は主たる給与のほうに提出するものですよね?)
> > 誤りに気づいた場合、乙欄で計算し直し本人から追加で所得税を徴収していいものなのでしょうか?
> > また年度途中で甲欄から乙欄に変更した場合年末調整のとき2枚源泉徴収票をだすことになりますでしょうか?
> > 知識不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。横からですが。。
> 原則的には甲欄控除と乙欄控除の2枚の源泉徴収票が必要です。
>
> 国税庁WEB抜粋
> (甲欄給与)及び(乙欄給与)に係るものを別々に作成し、それぞれの「摘要」欄に「主たる給与等の支払者」でなくなった旨及びその年月日を記載します。
>
> 甲欄控除分は他社に提出し年調時に合算出来ますが乙欄分は確定申告の対象となります。
> 1枚で合算で作成するか原則通りに作成するかはご判断ください。
> また3月より2か所とありますので1,2月は甲欄控除3月以降に取りやめとするところを今まで甲欄控除されていたと言う事ですね。
> 既に甲欄で計算されている過月分(3月以降分)ですが既に源泉の納付が済んでいますので遡及計算をするかどうかは御社で判断ください。
> 通常は源泉については年調や確定申告での精算が可能なので遡及計算することは少ないと思います。
> とりあえず。
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