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著者 みなしご さん
最終更新日:2007年04月17日 14:55
弊社では、ある客先とWebで契約のやり取りを行っています。 契約の種類は、[請負契約]と[資機材契約]があります。 今回客先より、[資機材契約]に工事が発生するものについて収入印紙を貼るように指示がありました。 電子による契約なのですが、収入印紙を貼る必要があるのでしょうか? また、この件に関する資料がないので客先に対しての質問もできないでいます。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年04月18日 12:37
印紙税は、紙の文書に課税されるものです。 そのため、インターネット上で交わされる電子文書には、印紙税は課税されません。 このケースは、Web上での電子契約なので収入印紙を貼る必要はありません。 ただし、電子契約書をプリントアウトして保存すると、課税文書と見なされるかもしれないので注意が必要です。
著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2007年04月18日 13:22
電子文書については、物理的に印紙の貼り付けが不可能ですから印紙税を支払う必要はありません。 但し、プリントアウトしたものに相手方の印鑑やサインをもらう・・・というようなことをすれば、それは別途契約書を作成したことになりますので、当該書面には印紙添付の必要があります。つまり、契約成立の時期とは無関係に、書面を作成すればそのときに印紙税の納付義務が発生することになります。
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