相談の広場
こちらをみております。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf
夫婦で育児休業を取っている場合、
1歳到達日(1歳誕生日前日)までの育休の期間を超えて、
引き続き、子が1歳6か月になるまで”夫婦”で
延長の育休を取得することは、できないのでしょうか?
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> こちらをみております。
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf
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> 夫婦で育児休業を取っている場合、
> 1歳到達日(1歳誕生日前日)までの育休の期間を超えて、
> 引き続き、子が1歳6か月になるまで”夫婦”で
> 延長の育休を取得することは、できないのでしょうか?
条件に合えば再取得できます。
その条件は次のとおりです。
○子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から子が1歳6か月に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
① 育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
※原則として子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)が育児休業開始予定日となります。
ご自身で掲示されたHPの「あらまし」の23ページに書かれています。
ご返信ありがとうございます。
P28-29の例示1~4を見ると、
本人と配偶者が同時に取れるような図示がされていません。
このあたりはどう解釈すればよろしいでしょうか?
> > こちらをみております。
> > http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf
> >
> > 夫婦で育児休業を取っている場合、
> > 1歳到達日(1歳誕生日前日)までの育休の期間を超えて、
> > 引き続き、子が1歳6か月になるまで”夫婦”で
> > 延長の育休を取得することは、できないのでしょうか?
>
>
> 条件に合えば再取得できます。
>
> その条件は次のとおりです。
>
> ○子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から子が1歳6か月に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
> ① 育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
> ② 保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
>
> ※原則として子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)が育児休業開始予定日となります。
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> ご自身で掲示されたHPの「あらまし」の23ページに書かれています。
> P28-29の例示1~4を見ると、
> 本人と配偶者が同時に取れるような図示がされていません。
>
> このあたりはどう解釈すればよろしいでしょうか?
1歳から1歳6か月までの育児休業の取得条件をもう一度確認してみて下さい。
何処かに、夫婦が同時に育児休業することはできないと書かれていますか?
答えは、育児休業全体についていえることですが、書かれていません。
できないと書かれていないのですから、条件が合えば、夫婦同時に育児休業をすることができるということです。
正確な時期は忘れましたが、平成20年頃の法改正で、他に育児に専念できる者がいても育児休業することが出来るようになりました。育児休業をする労働者は圧倒的に女性で、男性労働者の取得率は極めて低いのが現状です。男性自身の無自覚や職場の無理解がネックになっている部分があるように思います。
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