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税務管理

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社内飲み会は経費にできますか

著者 VA18 さん

最終更新日:2017年10月10日 09:59

いつもお世話になっております。
経理初心者です。

社内の飲み会の経費精算についての質問です。
一人5,000円以下であれば交際費として処理してよいのでしょうか。領収書に参加メンバーなど記載しておくべきことを教えてください。
また会社役員も参加しており、役員の分は経費として認められないのですか。

初歩的な質問で申し訳ございません、ご教授ください。

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Re: 社内飲み会は経費にできますか

著者ぴぃちんさん

2017年10月10日 11:02

社内のであれば、交際費福利厚生費になりますが、税務において問題がないかどうかは、その内容による、としかいえないと考えます。
5000円の判断は社外における交際費のはんだんになります。仕訳として、社内交際費としていただくことはかまわないと思いますが、税務として問題がないかどうかについては、御社の税理士さんか所轄の税務署にご確認していただくことがよろしいかと思います。



> いつもお世話になっております。
> 経理初心者です。
>
> 社内の飲み会の経費精算についての質問です。
> 一人5,000円以下であれば交際費として処理してよいのでしょうか。領収書に参加メンバーなど記載しておくべきことを教えてください。
> また会社役員も参加しており、役員の分は経費として認められないのですか。
>
> 初歩的な質問で申し訳ございません、ご教授ください。

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