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税務管理

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株式譲渡契約書について

著者 tochikayo さん

最終更新日:2007年04月20日 15:06

小さな会社で事務全般を処理しています。
経験不足のため、日々分からないことだらけです。
どなたか教えてください。

株式譲渡契約書を作成しました。
収入印紙を貼付する必要はあるのでしょうか?

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Re: 株式譲渡契約書について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月21日 12:13

株式譲渡契約書には、印紙税は課税されません。
そのため、印紙税を貼る必要はありません。

課税文書である「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」については、株式の譲渡代金は除外されます。

ただし、契約書に「譲渡代金を受け取りました」との文言があれば、「売上代金以外の金銭または有価証券の受取書」に該当し印紙税が課税されてしまいます。

契約書を作成する際は、その点を注意するべきです。

Re: 株式譲渡契約書について

著者tochikayoさん

2007年04月23日 09:44

いとう事務所様。
ご指南ありがとうございます。

株式譲渡契約書には印紙税が課税されないのですね。
『乙は甲に前条記載の株式譲渡代印として○○円を支払うものとする。』という文章を記載しているのですが、これは『受け取り』には該当しないのですね。
印紙税については、細かい部分が分かりにくくいつもまよってばかりです。
日々勉強と思い、知識を増やしていこうと考えています。
ありがとうございました!

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