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著者 tochikayo さん
最終更新日:2007年04月20日 15:06
小さな会社で事務全般を処理しています。 経験不足のため、日々分からないことだらけです。 どなたか教えてください。 株式譲渡契約書を作成しました。 収入印紙を貼付する必要はあるのでしょうか?
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年04月21日 12:13
株式譲渡契約書には、印紙税は課税されません。 そのため、印紙税を貼る必要はありません。 課税文書である「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」については、株式の譲渡代金は除外されます。 ただし、契約書に「譲渡代金を受け取りました」との文言があれば、「売上代金以外の金銭または有価証券の受取書」に該当し印紙税が課税されてしまいます。 契約書を作成する際は、その点を注意するべきです。
著者tochikayoさん
2007年04月23日 09:44
いとう事務所様。 ご指南ありがとうございます。 株式譲渡契約書には印紙税が課税されないのですね。 『乙は甲に前条記載の株式譲渡代印として○○円を支払うものとする。』という文章を記載しているのですが、これは『受け取り』には該当しないのですね。 印紙税については、細かい部分が分かりにくくいつもまよってばかりです。 日々勉強と思い、知識を増やしていこうと考えています。 ありがとうございました!
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