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税務管理

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扶養控除の是正について

著者 satuki さん

最終更新日:2017年10月19日 13:57

いつもお世話になっています。

会社の経理を担当しています。
税務署から扶養控除等の見直しについての手紙がきました。

社員の子が扶養控除の対象ではないから是正してほしいという内容で、
再年調してみたのですが、
当該社員は住宅ローンがあるため、再年調しても税額が0のままでした。
追加納付は無しと考えて大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 扶養控除の是正について

著者村の平民さん

2017年10月19日 17:05

① 署から扶養控除の是正を求められたのですから、該当申告書を修正し、本人の押印を得て、署に提出しましょう。その際、可能であればカラーコピーを取っておくことをお勧めします。

② できたら、修正申告書を署に持参して、指導を受けましょう。
 その際、当該受給者の源泉徴収簿賃金台帳)と住宅ローン証明書も持参しましょう。

③ もちろん、他の控除などとの関係から、修正してもなお最終税額がゼロになることはあり得ます。
 それを理由として、署に対して修正結果を報告しないのは許されません。申告書の最上段左端に、「税務署長殿」と印刷してあることで分かるように、本来この申告書は署に提出するべきものを、実務上の必要から各給与の支払者(会社)に保存してあるものなのです。

Re: 扶養控除の是正について

著者satukiさん

2017年10月20日 10:51

ありがとうございました。
確かに修正申告が必要ですね。

扶養控除等の見直しの明細票を記入し返信したうえで
法定調書及び給与支払報告書の訂正を提出しようと思います。

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