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労務管理

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代休・振休の取り扱いについて

著者 I.I さん

最終更新日:2017年11月27日 16:55

休日出勤をして、当月内に休みを取得できなかった場合、
当月で休日出勤手当を支給するのが原則だと思いますが、
休日出勤手当を支給すれば、代休振休の残日数について、
翌月への持ち越しはないという考えで良いでしょうか?

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Re: 代休・振休の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2017年11月27日 18:46

休日出勤の際に、予め休日と労働日を入れ替えるのが振替休日です。
予め振り替えているのですから、持ち越すことはありえません。

代休については、御社の規定によります。
代休についてのルールは御社でどのようにおこなうのか、の運用になるかと考えます。



> 休日出勤をして、当月内に休みを取得できなかった場合、
> 当月で休日出勤手当を支給するのが原則だと思いますが、
> 休日出勤手当を支給すれば、代休振休の残日数について、
> 翌月への持ち越しはないという考えで良いでしょうか?
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