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著者 I.I さん
最終更新日:2017年11月27日 16:55
休日出勤をして、当月内に休みを取得できなかった場合、 当月で休日出勤手当を支給するのが原則だと思いますが、 休日出勤手当を支給すれば、代休や振休の残日数について、 翌月への持ち越しはないという考えで良いでしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2017年11月27日 18:46
休日出勤の際に、予め休日と労働日を入れ替えるのが振替休日です。 予め振り替えているのですから、持ち越すことはありえません。 代休については、御社の規定によります。 代休についてのルールは御社でどのようにおこなうのか、の運用になるかと考えます。 > 休日出勤をして、当月内に休みを取得できなかった場合、 > 当月で休日出勤手当を支給するのが原則だと思いますが、 > 休日出勤手当を支給すれば、代休や振休の残日数について、 > 翌月への持ち越しはないという考えで良いでしょうか? >
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