相談の広場
私は、通信販売を個人事業で営んでいる者です。
中國からマイクロSDカードを在庫処分で大量輸入したところ、パッケージに
「TOSHIBA」「SAMSUNG」のブランド名入りで納品されました。
よく見ると、おそらく海外輸出向けの商品だと推察されます。
念のため、日本の量販店で正規品を確認しましたが、それには、マイクロSDカードの容量すなわち32GB・64GBとプリントされすべて日本語で説明文が記載されており、納品されたパッケージにはそのような表記はなくすべて英語での説明文でした。
出品する際には、輸入製品の大量在庫処分の為、パッケージのブランドとは、一切関係御座いませんので、無視をしてくださいと表記しよう思っています。
ただ、現実問題としは、確かにブランド名が印刷している限り、日本国内法において何らかの違法に抵触し、メーカー様から民事訴訟をうけるリスクも想定できます。
私は、その方面につきましては門外漢ですので全くわkりません。
かといって、他に代替えパッケージもなく、困っています。
やはり、このまま、注意書きをきちんと商品説明文に明記しても告訴される可能性があるのでしょうか?
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