相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金

著者 MLI さん

最終更新日:2007年04月25日 09:28

現在休職中で、傷病手当金を請求中の社員が、社会保険を喪失しパートに変更する場合、請求書は喪失前日までの期間で証明をしてもらえばいいでしょうか?
教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金

著者ヨットさん

2007年05月04日 15:06

> 現在休職中で、傷病手当金を請求中の社員が、社会保険を喪失しパートに変更する場合、請求書は喪失前日までの期間で証明をしてもらえばいいでしょうか?
> 教えて下さい。
資格喪失時に傷病手当金を支給を受けていないと
傷病手当金の支給は受けられませんので
事業主証明欄は当然過去の日付となると思います

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP