相談の広場
法定調書を記入するため、昨年度分の納付書(所得税徴収高計算書)を再度確認していましたら
支給額・税額を書き間違えており、納付額が不足している月がありました。
その後、税務署に電話をしたところ、税額の差額分を記入し
摘要欄には「平成29年〇月分 税額不足分」と記入して納付してくださいとのことだったので
税額や摘要欄の記入方法は分かったのですが・・・
①納付書の左上「平成〇〇年度」
②区分 俸給・給料等の欄「支払年月日」
③納付書の右上 納期等の区分「平成〇〇年〇〇月」
上記3箇所の日付をどうすればよいのか、税務署の説明が分かりづらく
人それぞれ言い方が異なっていたので、一体どれが正しいのか分からず、
総務の森でも質問することにしました。
仮に、支払年月日が平成29年9月11日(10月10日納付)分で税額が不足していた場合、
上記3箇所の日付はどのように記入しますか?
・直近の納付分が、支払年月日 平成29年12月11日(平成30年1月10日納付)分なので
それと同じ日付を記入する(①、③も平成29年と記入)
・実際に納付しなければならなかった平成29年9月11日と記入する(①、③も平成29年と記入)
・既に平成30年になっているので、支払年月日は今日の日付を記入(①、③も平成30年と記入)
スポンサーリンク
ぷにお 様
納付書の記載についてですが・・・
①納付書の左上「平成〇〇年度」
→ 「平成29年度」と記入します。(3月末日までは平成29年度となりま
す。平成30年度と記載するのは平成30年4月1日以降です。)
②区分 俸給・給料等の欄「支払年月日」
→ 実支払年月日の平成29年9月11日と記載します。
③納付書の右上 納期等の区分「平成〇〇年〇〇月」
→ 「平成29年9月」と記載します。
> 法定調書を記入するため、昨年度分の納付書(所得税徴収高計算書)を再度確認していましたら
> 支給額・税額を書き間違えており、納付額が不足している月がありました。
>
> その後、税務署に電話をしたところ、税額の差額分を記入し
> 摘要欄には「平成29年〇月分 税額不足分」と記入して納付してくださいとのことだったので
> 税額や摘要欄の記入方法は分かったのですが・・・
>
> ①納付書の左上「平成〇〇年度」
> ②区分 俸給・給料等の欄「支払年月日」
> ③納付書の右上 納期等の区分「平成〇〇年〇〇月」
>
> 上記3箇所の日付をどうすればよいのか、税務署の説明が分かりづらく
> 人それぞれ言い方が異なっていたので、一体どれが正しいのか分からず、
> 総務の森でも質問することにしました。
>
> 仮に、支払年月日が平成29年9月11日(10月10日納付)分で税額が不足していた場合、
> 上記3箇所の日付はどのように記入しますか?
>
> ・直近の納付分が、支払年月日 平成29年12月11日(平成30年1月10日納付)分なので
> それと同じ日付を記入する(①、③も平成29年と記入)
> ・実際に納付しなければならなかった平成29年9月11日と記入する(①、③も平成29年と記入)
> ・既に平成30年になっているので、支払年月日は今日の日付を記入(①、③も平成30年と記入)
>
> 納付書の記載についてですが・・・
>
>
>
> ①納付書の左上「平成〇〇年度」
>
> → 「平成29年度」と記入します。(3月末日までは平成29年度となりま
> す。平成30年度と記載するのは平成30年4月1日以降です。)
>
>
> ②区分 俸給・給料等の欄「支払年月日」
>
> → 実支払年月日の平成29年9月11日と記載します。
>
>
> ③納付書の右上 納期等の区分「平成〇〇年〇〇月」
>
> → 「平成29年9月」と記載します。
Oct.39様
ご回答ありがとうございました。
昨日、税務署の相談センターの方にお聞きしたところ
「今はもう平成30年なので、日付は不足分を納付する現在の日付にしてください」
と言われました。
しかし、Oct.39様から「本来納付すべきだった日付を記入する」
というご回答を頂いたため、
税務署の相談センターではなく、職員の方に再度お聞きしたところ
「本来納付すべきだった日付を記入する」とのことですので、
その通りに記入しました。
税務署へ連絡し、相談をしても対応する方によって
回答が違うので混乱してしまいました・・・。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]