相談の広場
非常に初歩的な質問で恐縮ですが…
「株主優待」についての取扱は、社内規定で定めるのが一般的なのでしょうか?
『根拠規定がないのはおかしい』という指摘があったのですが、どのような形でルール化するのが適切なのかがよくわからず非常に悩んでおります。
株主優待の改廃等は取締役会に付議されるのが一般的でしょうから、普通の社内規定で取り扱うのは適切でないように思われますし、かといって「株式取扱規則」に乗せるような内容ではありませんので…
他社ではどのような形式でルール等制定されているのか、ご教示いただけると大変助かります。
宜しくお願い致します。
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お疲れさんです
通例では株式取扱規則内で株主等の権利確認を求めるため下記の条件を取り決めているでしょう
その優待に関する手は 3の項目です
参考条文
株式取扱規則
(総株主通知の請求)
第〇〇条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を証券会社等および機構に請求することができる。
1.当会社が、法令、上場規則、定款その他の規則(以下「法令等」とい
う。)に基づき株主に対して通知するために必要があるとき。
2.当会社が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または
官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき。
3.当会社が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
4.上場廃止、免許取消し、その他当会社または株主に損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
5.取締役会が、一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき。
時のより 上場記念あるいは創業記念としての特別に株主等への還元として 取締役会の「株主優待制度の導入に関するお知らせ」との告知をすることもあります
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