相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

任意継続被保険者について

著者 はっちょ さん

最終更新日:2018年03月14日 14:24

そもそもなんですが、
任意継続被保険者の制度は、なぜあるのでしょうか?

期間も2年だけですし、割安とも言えないわけですし、
国民健康保険に切り替えるまでの

とりあえずのつなぎの制度?でしょうか?

存在する制度の趣旨をどなたか教えてもらえないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 任意継続被保険者について

著者ぴぃちんさん

2018年03月14日 15:00

厚生労働省にお問合せしたことがないので、推測です。そして私見です。

健康保険法の後、にできたのが国民健康保険法になります。
国民健康保険法がのほうが後にできた法になります。

なので任意継続被保険者制度自体が、実質的な国民皆保険制度ができる以前の制度であることが挙げられるかと思います。

国民健康保険が定められる前は、勤務先が適用事務所でなかったり、国保組合がない場合には、健康保険に加入できない場合もあったようです。その場合、保険制度に加入していないです。
会社を退職後、健康保険制度が利用できない方について、次の勤務先が決定するまでの、という趣旨で制定された制度ではないかと推測します。

国民健康保険法によって、国民健康保険直営医療診療施設ができ、無医村が解消されたことで、皆保険制度が実現します。一応、名実ともに皆保険が実現したのは、1974年といわれてます(それまでは、厚生労働省の承認の下、国民健康保険をおこなわないことができる」条項があったようです)。

国民健康保険制度によって、国民皆保険制度が実現したことにより、現在の退職した場合に次の職場が決まっていない場合、何処に住んでいても国民健康保険に加入することができるようになった、といえるかと思います。
一方で、健康保険法においては、任意継続被保険者についての条項は残っています。ゆえに、任意継続被保険者制度が選択できる状態になっている状況かと思います。
任意継続被保険者制度については、国民健康保険制度と健康保険制度の選択ができる現状ですが、今後はまた制度がかわるかもしれませんね。



> そもそもなんですが、
> 任意継続被保険者の制度は、なぜあるのでしょうか?
>
> 期間も2年だけですし、割安とも言えないわけですし、
> 国民健康保険に切り替えるまでの
>
> とりあえずのつなぎの制度?でしょうか?
>
> 存在する制度の趣旨をどなたか教えてもらえないでしょうか?

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP