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大相撲のチケットの消費税処理について

著者 みきゆう さん

最終更新日:2018年04月16日 09:06

大相撲のチケットを購入し、お客様に差し上げたのですが、
購入時の勘定科目交際費ですが、消費税処理は、非課税なのか
課税なのか、また不課税なのか、どうなるのでしょうか。

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Re: 大相撲のチケットの消費税処理について

著者ぴぃちんさん

2018年04月16日 09:34

使用せず譲渡になるので、非課税でよいかと思います。

商品券やプリペイドカードなど(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6229.htm


> 大相撲のチケットを購入し、お客様に差し上げたのですが、
> 購入時の勘定科目交際費ですが、消費税処理は、非課税なのか
> 課税なのか、また不課税なのか、どうなるのでしょうか。

Re: 大相撲のチケットの消費税処理について

著者みきゆうさん

2018年04月16日 09:55

> 使用せず譲渡になるので、非課税でよいかと思います。
>
> 商品券やプリペイドカードなど(国税庁ホームページ)
> http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6229.htm
>
>
> > 大相撲のチケットを購入し、お客様に差し上げたのですが、
> > 購入時の勘定科目交際費ですが、消費税処理は、非課税なのか
> > 課税なのか、また不課税なのか、どうなるのでしょうか。

 さっそくのご回答ありがとうございます。

 【国税局のホームページ】では、

 商品券など物品切手等を用いる取引では、物品切手等の購入は非課税とされ、後日、物品切手等を使って実際に商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
 すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた時に行うことになります。

 とありますが、

 受けた時には相手側は仕訳をしているかどうかは分からないのですが、
相手側が必ず使用したということが分かっても、非課税消費税控除は
できないのでしょうか?よく消費税が入った価格設定(例=10,800円)を
されていることがありますが、それも関係なく非課税で良いのでしょうか?
この辺がぼや~としています。

Re: 大相撲のチケットの消費税処理について

著者tonさん

2018年04月16日 18:36

こんばんは。横からですが…


>
>  さっそくのご回答ありがとうございます。
>
>  【国税局のホームページ】では、
>
>  商品券など物品切手等を用いる取引では、物品切手等の購入は非課税とされ、後日、物品切手等を使って実際に商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
>  すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた時に行うことになります。
>
>  とありますが、
>
>  受けた時には相手側は仕訳をしているかどうかは分からないのですが、
> 相手側が必ず使用したということが分かっても、非課税消費税控除は
> できないのでしょうか?よく消費税が入った価格設定(例=10,800円)を
> されていることがありますが、それも関係なく非課税で良いのでしょうか?
> この辺がぼや~としています。

消費税は最終消費者が納税することになっています。
問者様はチケットを購入しただけで使用した訳ではありませんので非課税扱いになります。
相手がどう処理したかは関係ありません。
会社で受贈益を計上しているか、個人ポッケになったかまでは判断できませんよね。
厳密に言いますと切手も購入時に消費税を計上するのではなく郵便物に貼付してポスト投函した時点で課税となります。
ですが購入して自社使用が確実な場合は購入時点で消費税控除してよいとなっています。
あくまで使用者が誰かで変わってきますね。
今回は購入しただけですから非課税となります。
とりあえず。

Re: 大相撲のチケットの消費税処理について

著者みきゆうさん

2018年04月18日 16:54

> こんばんは。横からですが…
>
>
> >
> >  さっそくのご回答ありがとうございます。
> >
> >  【国税局のホームページ】では、
> >
> >  商品券など物品切手等を用いる取引では、物品切手等の購入は非課税とされ、後日、物品切手等を使って実際に商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
> >  すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた時に行うことになります。
> >
> >  とありますが、
> >
> >  受けた時には相手側は仕訳をしているかどうかは分からないのですが、
> > 相手側が必ず使用したということが分かっても、非課税消費税控除は
> > できないのでしょうか?よく消費税が入った価格設定(例=10,800円)を
> > されていることがありますが、それも関係なく非課税で良いのでしょうか?
> > この辺がぼや~としています。
>
> 消費税は最終消費者が納税することになっています。
> 問者様はチケットを購入しただけで使用した訳ではありませんので非課税扱いになります。
> 相手がどう処理したかは関係ありません。
> 会社で受贈益を計上しているか、個人ポッケになったかまでは判断できませんよね。
> 厳密に言いますと切手も購入時に消費税を計上するのではなく郵便物に貼付してポスト投函した時点で課税となります。
> ですが購入して自社使用が確実な場合は購入時点で消費税控除してよいとなっています。
> あくまで使用者が誰かで変わってきますね。
> 今回は購入しただけですから非課税となります。
> とりあえず。


 早速のご回答ありがとうございます。
やはり非課税ということで。
そう対処いたします。
ありがとうございました。

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