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領収書の日付と計上日

著者 お茶を毎日2リットル さん

最終更新日:2018年05月17日 17:51

いつも参考にさせて頂いております。

数ヶ月ほど前から、取引先さんの一つに、毎月25日に銀行口座引き落としで代金(賃借料)を支払っています。
ところが、発行される領収書に記載された日付は、口座引き落としの日付ではなく、翌月5日頃なのです。口座引き落としの日付で発行してもらうようお願いをしましたが、システムの都合上、非常に難しいそうです。

対処法としては次のものが考えられ、これまでは 対応1 の方式を取っておりました。

・対応1 口座引き落としの日付は無視し、領収書発行日での支出として計上する
・対応2 領収書発行日は無視し、口座引き落とし日での支出として計上する
・対応3 口座引き落としの日付で前払金を計上し、領収書発行日で消し込む


最近になって 対応1 はあまり適切でなく、対応3 にするべきではないかと考えるようになりました。ここで質問です。

(問1) やはり 対応3 が最も適切だと言えるでしょうか?
(問2) 対応1 で処理することは、銀行口座の実際の残高と帳簿上の残高とが食い違うこと以外に、何か問題はありますでしょうか?
(問3) 対応1 から 対応3 に切り替えるにあたって、何か気をつけるべきことはありますでしょうか?

もしかしたら、ここに挙げたもの以外の条件が必要であるかもしれませんが、その旨もコメント頂けましたら幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 領収書の日付と計上日

お疲れさんです

金銭の流れは事実証明となりますので、引落当日の記帳で問題はありません
取引では、代金を受け取ったときに仮領収書を発行し、経理処理を行った後に正式な領収書を発行する場合があります。

法律上、領収書の形式は決められたものではありません。つまり、仮領収書に受取の事実、日付・金額などが記載されているのではあれば、それは受取側からすれば領収書と同様に扱うことができます。

発行側にとっては、仮領収書は正式な領収書が発行されるまでのものになりますが、正式な領収書が発行されるまでの間、領収書と同等の意味を有するものであり、その金銭の受領などを証明するものとなります。ですから、仮領収書にも金額に応じた印紙を貼る必要があります。

お話の経緯では 口座引き落とし日を 清算日として記帳すべきで、後日 入手される領収証には 〇月〇日引落分と記帳しておけば問題はありません

Re: 領収書の日付と計上日

著者お茶を毎日2リットルさん

2018年05月17日 21:28

安芸ノ国さん、

参考にしつつ、社内の取り決めを整備していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました!

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