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労務管理

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出張後の出張先から帰ってくるまでの時間外手当について

著者 mita さん

最終更新日:2018年05月31日 17:24

お世話になります。
日帰り出張業務17:30に現地にて業務が終了しました。
事務所19:00に戻って来ました。
この場合、17:30~19:00までの移動時間は、時間外手当の対象となりますか。

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Re: 出張後の出張先から帰ってくるまでの時間外手当について

著者村の長老さん

2018年05月31日 17:36

時間外かどうかは別として、会社指示により帰社を命じられていたのなら、一般には労働時間と考えられます。

Re: 出張後の出張先から帰ってくるまでの時間外手当について

著者村の平民さん

2018年05月31日 18:49

① 17:30に現地にて業務が終了後、事務所に19:00に戻るまでの1時間30分は、如何していましたか。

② その間は列車・バス等の公共交通機関を利用していましたか。それを利用していた間は、何も責任が無く居眠りをしていても良かったのですか。
 そうであれば、その間は労働時間として扱う必要はありません。
 基本的には、出張中は通常の所定労働時間を労働したと見做すことができます。

③ 前記②による移動の場合、会社の物品を保全・監視する必要がありましたか。
 そうであれば、その間は労働時間として扱う必要があると考えます。

④ 前記②に反し、①の間に会社の車両を運転して貴社に帰任しましたか。
 そうであれば、その車両を運転する必要があるので、その間は労働時間として扱う必要があると考えます。

⑤ 以上はすべて、日帰りか宿泊を要するかの別を問いません。

Re: 出張後の出張先から帰ってくるまでの時間外手当について

著者ぴぃちんさん

2018年06月01日 08:24

実際に、現地~事業所までの移動にかかる時間はどのくらいでしょうか。
御社の指示により、現地~事業所までの移動しているのであれば、御社の指揮監督下にある時間と考えますので、労働時間になると考えます。 但し、自由に夕食をとる等の途中に完全な自由時間があるのであれば、その分は休憩時間を判断することはできるかと思います。



> お世話になります。
> 日帰り出張業務17:30に現地にて業務が終了しました。
> 事務所19:00に戻って来ました。
> この場合、17:30~19:00までの移動時間は、時間外手当の対象となりますか。
>

Re: 出張後の出張先から帰ってくるまでの時間外手当について

お疲れさんです

「出張に関する移動時間」ですが、広い意味では会社の指揮・命令下で行動する時間ともとれますが、単に移動するのみであれば業務との関連性が低い為、労働時間に含めなくて差し支えないとする意見がほとんどです
問題は、ただ単なる営業車両での移動時間か、出張先等に必要不可欠な物品など搬送して帰社となるかで変わってきます

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