相談の広場
最終更新日:2018年09月18日 15:50
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意見はわかれるかもしれませんが。
そもそもの懇親会が、会社主導であり、準備担当者は懇親会業務をおこない、また、懇親会中もいなければならないのであれば、使用者の管理下にある「労働」と解釈することが望ましいかと思います。
> お世話になります。
> 当社では懇親会を開催するときに、従前は準備担当者に対し
> 有休休暇を使用させて当日の準備、進行をさせておりましたが、
> 今般「勤務扱いにならないのか」との要望があり、勤務扱いに
> しても良い、と回答をしようと考えております。
> ただ、「勤務扱いにする」となると懇親会は元々勤務終了後に
> 開催しますので、その宴会の時間も「残業扱い」になるのではないか、
> と思い当たりました。
> 準備担当以外の社員に対しては「自由参加」なので問題はないと思うのですが、
> 準備担当社員に対しては残業代の支払いが発生するのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
> お世話になります。
> 当社では懇親会を開催するときに、従前は準備担当者に対し
> 有休休暇を使用させて当日の準備、進行をさせておりましたが、
> 今般「勤務扱いにならないのか」との要望があり、勤務扱いに
> しても良い、と回答をしようと考えております。
> ただ、「勤務扱いにする」となると懇親会は元々勤務終了後に
> 開催しますので、その宴会の時間も「残業扱い」になるのではないか、
> と思い当たりました。
> 準備担当以外の社員に対しては「自由参加」なので問題はないと思うのですが、
> 準備担当社員に対しては残業代の支払いが発生するのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
一般的に懇親会が勤務となるとの認識はないものと思います。
担当者とは幹事ですよね。
懇親会に限らず花見とか忘年会とか宴会的なものはいくつかあると思いますがその幹事に対しても一般的には勤務扱いとなるとの認識はないと思います。
準備のための先上がり等の時短はあるかと思いますが通常勤務と同等の扱いをするくらいで宴会時間まで勤務とみることはないかと思います。
宴会時間まで勤務扱いであれば自由参加と言えども参加者全員が勤務でしょう。
年に何回宴会があるのか不明ですが宴会の都度残業であれば参加者も増えるのでしょうかね。
後はご検討ください。
とりあえず。
> お世話になります。
> 当社では懇親会を開催するときに、従前は準備担当者に対し
> 有休休暇を使用させて当日の準備、進行をさせておりましたが、
> 今般「勤務扱いにならないのか」との要望があり、勤務扱いに
> しても良い、と回答をしようと考えております。
> ただ、「勤務扱いにする」となると懇親会は元々勤務終了後に
> 開催しますので、その宴会の時間も「残業扱い」になるのではないか、
> と思い当たりました。
> 準備担当以外の社員に対しては「自由参加」なので問題はないと思うのですが、
> 準備担当社員に対しては残業代の支払いが発生するのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
「単なる懇親を主とする宴会は、その席において何らかの業務の話題があり、また業務の円滑な運用に寄与するものがあったとしてもその席に出席することは、特命によって宴会の準備等を命ぜられた者、又は、出席者の送迎に当たる自動車運転者等のほかは原則としてこれを業務とみることはできない」(昭和45.6.10労働局裁決)
この宴会の準備等の「等」に宴会の進行等を含むかどうかでしょうけれど、宴会の時間中に宴会の進行等の雑務が主体であれば業務となるのではないかと考えます。
最初と最後だけ音頭をとるというような場合は業務外でしょう。
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