相談の広場
妻が産休及び育休で2018年1月~12月まで休んでいます。
2018年1月に2017年12月分の給料を頂いた状態です。
妻の会社から年末調整の届け出をしてほしいと言われています。
そこで質問です。
①必ず会社で年末調整する必要がありますか?
②私(夫)の扶養に今年は入れようとしています。妻の会社で年末調整した後でも確定申告(扶養にいれることは)できますか?
※私の年末調整で扶養にいれることは考えていません。
以上ご教授お願い致します。
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こんばんは。
① 産休に入る前の年において、年末調整の対象であったでしょうか。
そうであれば、1月に給与が支払われている、ということであり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していると思いますから、年末調整の対象者になります。
また、育休中とのことですが、平成31年に復職される予定もしくは可能性があれば、「平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められている場合もあります。
② 配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象になるのであれば、年末調整の際に控除を受けていない場合でも、確定申告を行うことで控除を受けることは可能です。
平成30年においては、配偶者の年収だけでなく、本人の年収も関与しますので、控除を受けることができるかどうかは、ご確認ください。
配偶者控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
> 妻が産休及び育休で2018年1月~12月まで休んでいます。
> 2018年1月に2017年12月分の給料を頂いた状態です。
> 妻の会社から年末調整の届け出をしてほしいと言われています。
>
> そこで質問です。
> ①必ず会社で年末調整する必要がありますか?
> ②私(夫)の扶養に今年は入れようとしています。妻の会社で年末調整した後でも確定申告(扶養にいれることは)できますか?
> ※私の年末調整で扶養にいれることは考えていません。
>
> 以上ご教授お願い致します。
こんばんは。
> 妻が産休及び育休で2018年1月~12月まで休んでいます。
> 2018年1月に2017年12月分の給料を頂いた状態です。
> 妻の会社から年末調整の届け出をしてほしいと言われています。
>
> そこで質問です。
> ①必ず会社で年末調整する必要がありますか?
今年1度でも給与の支給があり退職されていなければ年調対象者となりますので事業所としては年調しなければなりません。給与の多い、少ない、所得税の控除があるか、ないかではありません。
産休、育休であれば席はありますし、退職ではありませんので年調する必要があります。
> ②私(夫)の扶養に今年は入れようとしています。妻の会社で年末調整した後でも確定申告(扶養にいれることは)できますか?
> ※私の年末調整で扶養にいれることは考えていません。
確定申告で配偶者控除の追加は出来ます。
ですが配偶者控除のみであれば事業所で年調時に加味するだけで確定申告の必要はありません。他に寄付金等確定申告対応でなければ出来ないものがあればまた別ですが配偶者控除の為だけの確定申告は手間が掛かるだけの様に思われますし源泉徴収票ではなく申告書が最終証明書となりますので源泉徴収票は使用できなくなります。
書かれているように1月の給与以外の収入が無ければ103万以下だと思われますので通常の配偶者控除の対象ですから今年度の扶養控除申告書に追加記載されるだけで済みますので一考されてはどうかと思います。
とりあえず。
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