相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
こんにちは。
所得税における配偶者控除及び配偶者特別控除においては、申告の本人の年収が大きく関与してきます。
配偶者控除の対象でなくても、配偶者特別控除の対象になる可能性がありますし、また、申告する本人の所得によっては配偶者特別控除額が異なりますので、御社で働いている方の収入だけでは、判断できない、といえます。
年末調整の対象者は以下のとおりです(国税庁ホームページより)。
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
11月末退職ですと12月支給の給与支払いの前の退職になりますので、年末調整の対象者には該当しません。
>
> お世話になります。
> この度はじめての年末調整で不安が大きく、なおの確認のため教えていただけると幸いです。
>
> 標題のとおり11月末日で退職する(現在有休消化中)のパートタイマーがいます。
> 当会では給料は末日締め翌10日払いのため、この方の11月分給与の受取は12月10日となります。
> この方について、退職後12月中に他の会社から給与を受け取る予定がなければ年末調整の対象となり、必ず当会で年末調整事務を行わなければならないのでしょうか。
>
> また、この方は扶養の範囲内で働いているのですが、退職にあたり所長が善意でこの方の未消化分の有給を買い取ろうとしており、その場合年収が105万5千円ほどになってしまいます。
> 扶養から外れるとどれだけ損なのかよくわからないのですが、3万円程度のお給料のために扶養から外れるのはやはり圧倒的に損なのでしょうか。
> これについては本人と相談のうえ決めようと思っています。
>
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>
> ぴぃちんさん
>
> いつもありがとうございます。
> この退職者(40代)は配偶者はおらず、親の扶養に入っているものと思われます。
> そのため扶養から外れてしまったら申告する世帯主の扶養控除38万円がなくなる、ということでしょうか。
>
すみません。
配偶者控除でなく、扶養控除であったのですね。
そうであれば、年間の合計所得が38万円以下(給与だけであれば103万円以下)でなければ、扶養親族には該当しない、になります。
> また、この方は11月末日退職ですが年内に他の職に就く予定はありません。
> そのため、
>
> (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
>
>
> に当てはまるのかと思っていました。
> (5)は例えばどういう人の事なのでしょう・・・
その年の年収が103万円以下で確定している、のであれば、年末調整の対象になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]