相談の広場
年末調整を毎年確認作業しております者です。
今更なのですが、保険料控除の申告書のなかで、契約者が本人以外(父、母)受取人も父、母になっていて、これらの保険料を本人(我が社の社員)が支払っているであろうとする場合ですが、私はこれまで、国税庁の「年末調整のしかた」の冊子をみて、可としてきました。しかし去年くらいから、上司はその状況について不可だといっています。
というのも、本人が支払っているという証拠がなければダメだといっています。たしかに冊子には「所得者本人が支払ったものに限る」としてあります。わたくしもこれまで
通帳のコピーなどを提出するようには言ってはきていませんが、この場合は
証拠として毎回なんらかの証明を提出してもらうべきでしょうか?それとも
書いてきても証明がないからという理由で、だまって訂正をしてよいのでしょうか?
扶養の申告書ではお父様を扶養しており、収入がないため社員が支払っていると
解釈はしておりましたが。。。。。
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> 年末調整を毎年確認作業しております者です。
> 今更なのですが、保険料控除の申告書のなかで、契約者が本人以外(父、母)受取人も父、母になっていて、これらの保険料を本人(我が社の社員)が支払っているであろうとする場合ですが、私はこれまで、国税庁の「年末調整のしかた」の冊子をみて、可としてきました。しかし去年くらいから、上司はその状況について不可だといっています。
> というのも、本人が支払っているという証拠がなければダメだといっています。たしかに冊子には「所得者本人が支払ったものに限る」としてあります。わたくしもこれまで
> 通帳のコピーなどを提出するようには言ってはきていませんが、この場合は
> 証拠として毎回なんらかの証明を提出してもらうべきでしょうか?それとも
> 書いてきても証明がないからという理由で、だまって訂正をしてよいのでしょうか?
> 扶養の申告書ではお父様を扶養しており、収入がないため社員が支払っていると
> 解釈はしておりましたが。。。。。
>
こんばんは。私見ですが…
契約者が本人以外の場合は口頭確認はします。
その上で本人が支払っているとの返答があった場合は契約者変更のお願をします。
保険は契約者ベースで判断しますので贈与税の対象となることがある為です。
税額の発生はまた別ですが…
本人が支払ったものという証明がなければ控除対象とすることは出来ませんが現実的にお金に名前が書いてあるわけでもなく本人返答に頼るより有りません。
昨年まで何事もなく控除していたものを今年いきなり対象外では本人も納得しにくいと思いますので上司と相談し今年度は注意喚起し来年も変更なければ引き落ちコピーを貼付してもらうとかではどうでしょう。
全月12回分はなくとも確認出来れば大丈夫と思います。
またもし控除対象外とするとしても事務方が勝手に訂正することは避けましょう。
本人に説明し納得してもらい本人に訂正してもらいましょう。
とりあえず。
> > 年末調整を毎年確認作業しております者です。
> > 今更なのですが、保険料控除の申告書のなかで、契約者が本人以外(父、母)受取人も父、母になっていて、これらの保険料を本人(我が社の社員)が支払っているであろうとする場合ですが、私はこれまで、国税庁の「年末調整のしかた」の冊子をみて、可としてきました。しかし去年くらいから、上司はその状況について不可だといっています。
> > というのも、本人が支払っているという証拠がなければダメだといっています。たしかに冊子には「所得者本人が支払ったものに限る」としてあります。わたくしもこれまで
> > 通帳のコピーなどを提出するようには言ってはきていませんが、この場合は
> > 証拠として毎回なんらかの証明を提出してもらうべきでしょうか?それとも
> > 書いてきても証明がないからという理由で、だまって訂正をしてよいのでしょうか?
> > 扶養の申告書ではお父様を扶養しており、収入がないため社員が支払っていると
> > 解釈はしておりましたが。。。。。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 契約者が本人以外の場合は口頭確認はします。
> その上で本人が支払っているとの返答があった場合は契約者変更のお願をします。
> 保険は契約者ベースで判断しますので贈与税の対象となることがある為です。
> 税額の発生はまた別ですが…
> 本人が支払ったものという証明がなければ控除対象とすることは出来ませんが現実的にお金に名前が書いてあるわけでもなく本人返答に頼るより有りません。
> 昨年まで何事もなく控除していたものを今年いきなり対象外では本人も納得しにくいと思いますので上司と相談し今年度は注意喚起し来年も変更なければ引き落ちコピーを貼付してもらうとかではどうでしょう。
> 全月12回分はなくとも確認出来れば大丈夫と思います。
> またもし控除対象外とするとしても事務方が勝手に訂正することは避けましょう。
> 本人に説明し納得してもらい本人に訂正してもらいましょう。
> とりあえず。
>
このたびはご回答ありがとうございました。
昨日ご本人に説明をしまして、わかっていただきました。
前任者よりわたしが受け継いだわけですが、今回はっきりしてよかったです。
ありがとうございました。
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