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著者 DULTON さん
最終更新日:2007年05月25日 15:10
就業規則等には年間所定労働日数、所定休日数の具体数明記はありませんが、休日を 1.土曜日 2.日曜日 3.国民の祝日 4.年末年始(12/30~1/3) 5.その他 のように記載してある場合、土曜日、日曜日の数はその年の暦から数えて良いのでしょうか。 また、祝日や年末年始が土曜日と重なっている場合はどのように数えるものなのでしょうか。 基本的なことで申し訳ありませんが、ご教授をお願いいたします。
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著者ponnponnさん
2007年05月29日 10:29
毎年、その年の暦に基づきます。 あと、休日が重なっていればその分は1日として数えると思いますよ。普通は、重なっている場合その日にち分を振替えて保障するというようなことはないと思います。 よって、所定休日数は年によって違ってきます。年度が替わるたびに会社カレンダーを作成したら、一目瞭然なんですけどね。
著者DULTONさん
2007年05月30日 09:06
ponnponn様 ご回答いただき、ありがとうございました。 その年によって違っていいのですね。 書類作成にあたり、とりあえず該当年度の暦に基づいて 数えれば良いとわかり大変助かりました。 会社カレンダーは作成したことがありませんでした。 そういう時のためにも作っておいたらいいんですね。
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