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税務管理

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損害保険金と修繕費

著者 kantona さん

最終更新日:2019年01月31日 10:24

お世話になっております。

台風の被害(屋根破損、瓦破損、外壁塗装破損)により損害保険金の入金があります。
例えば、不動産賃貸業の法人は2月決算で保険金の入金は昨年11月にあります。
ただ、工事業者の工事着手の時期の目途が立たずに決算を迎えることになる場合、損害保険金は収入になり税金が課せられるのでしょうか。

この場合固定資産の修繕でも保険金の圧縮記帳などはできるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 損害保険金と修繕費

お疲れさんです

お話に件件ですが、同様のご質問に対して解説されたご返事があります
「Yahoo知恵袋」です
決算等をまたぎますから税理士さん等へ直接ご質問がいいと思います。
商工会議所内でも対応などしていただけますよ

Yahoo 知恵袋
知恵袋トップ>ビジネス、経済とお金>企業と経営>会計、経理、財務
修繕費と保険金の計上時期及び方法について質問で
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1074282635?__ysp=5Y%2Bw6aKo6KKr5a6zIOaQjeWus%2BS%2FnemZuumHkeWPjuWFpSAg5bel5LqL5pyq5a6M5oiQ

Re: 損害保険金と修繕費

著者kantonaさん

2019年01月31日 15:46

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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(3件中)

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