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3月末退職時の特別徴収について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2019年02月14日 09:38

いつも参考にさせて頂いております。

早速ですが、表題の件で質問です。
この度3月末にグループ会社へ転籍をする社員がします。
この場合、住民税3~5月分を一括徴収しなければならないのでしょうか。
それとも1月以降の退職でも、転籍先が決まっている場合は転籍先で特別徴収を継続できるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

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Re: 3月末退職時の特別徴収について

著者まゆりさん

2019年02月14日 11:15

こんにちは。

地方税法により、
「1~4月に退職する場合は、5月までの住民税を一括で納めること」
と定められているため、転籍(就職先)が決まっていても、3~5月分の住民税一括徴収が必要です。
一括徴収できない場合(例えば最終月の給与が徴収しなければならない金額を下回っている場合など)には、普通徴収に切り換える必要があります。

ご参考になれば幸いです。

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