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社会保険の配偶者扶養の年齢について

著者 minami さん

最終更新日:2019年04月02日 13:29

総務初心者です。
いつもこちらのサイトではお世話になっております。

新入社員の方で、配偶者を社会保険扶養に入れたいという方がいます。
被扶養者異動届の第三号被保険者欄に記入してきたのですが、配偶者の方の年齢が66歳(昭和27年生まれ)です。
第三号被保険者は60歳までなので、この場合、第三号被保険者ではなくその他の扶養者となりますでしょうか?

基本的な質問ですが、ご返信いただければ幸いです。

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Re: 社会保険の配偶者扶養の年齢について

著者まゆりさん

2019年04月02日 14:23

こんにちは。

健康保険組合で独自の様式を利用されている場合はどうがわかりませんが、協会けんぽ日本年金機構)の被扶養者異動届の様式では、「配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)」となっていますので、第3号とならない扶養配偶者の方であっても、この欄でよろしいかと思います。
「その他の扶養者欄」の注意書きに「配偶者以外の方が」という但し書きがついている点からしても、被扶養者である配偶者さんは、こちらに記載すべきではないと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 社会保険の配偶者扶養の年齢について

著者minamiさん

2019年04月11日 11:26

ありがとうございました。たすかりました。

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