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労務管理

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労災にならない重大な過失とは

著者 くるどんぱぱ さん

最終更新日:2019年04月04日 21:42

私の知人の件なのですが、

勤務先事業所の営業車両で、顧客へ営業に向かう途中、交通事故が発生し、負傷。手術後、今もなお入院リハビリ中の男性です。

私が、ざっと聞いたところでは、保険会社同士の示談は、相手側の過失ということで、決着したもようです。

しかし知人本人には、「事業所からは労災にならないと説明された」「変だなあとは思ったが、勤め先にこれ以上迷惑となってもと思い、受け入れた」とのこと。

私が思うに、保険の示談が成立しても、労災に違いなく、そうならないのは、重大な過失で、労基署がそれを認めた場合だけだとおもうのですが、どうでしょうか。相手側過失なら、労災隠しのように感じていますが。

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Re: 労災にならない重大な過失とは

著者ぴぃちんさん

2019年04月05日 07:33

おはようございます。

状況としては勤務中の事故ですから労災に該当するかと思いますが、現在も入院中ということは、申請されていない状況になっていませんかね。



> 私の知人の件なのですが、
>
> 勤務先事業所の営業車両で、顧客へ営業に向かう途中、交通事故が発生し、負傷。手術後、今もなお入院リハビリ中の男性です。
>
> 私が、ざっと聞いたところでは、保険会社同士の示談は、相手側の過失ということで、決着したもようです。
>
> しかし知人本人には、「事業所からは労災にならないと説明された」「変だなあとは思ったが、勤め先にこれ以上迷惑となってもと思い、受け入れた」とのこと。
>
> 私が思うに、保険の示談が成立しても、労災に違いなく、そうならないのは、重大な過失で、労基署がそれを認めた場合だけだとおもうのですが、どうでしょうか。相手側過失なら、労災隠しのように感じていますが。
>
>

Re: 労災にならない重大な過失とは

著者村の長老さん

2019年04月05日 08:48

まず質問の中の「労災」という文言をキチッと使い分けることが、混乱を招かないことになると思います。業務中の事故とのことで「労働災害」であることは間違いないものとして進めます。療養のため休業されていることのようですから、所轄労基署に「死傷病報告」は提出しなければならないでしょう。これを怠ると労災隠しとなります。

次に「労災保険」が使えるかどうかは別です。既に任意保険等の保険が使われているようですから、労災保険が使えないことはありえます。

Re: 労災にならない重大な過失とは

著者くるどんぱぱさん

2019年04月06日 09:31

ぴぃちんさん、いつも回答ありがとうございます。

別項のように、奥さんが労基署に訪ねて行ったところ、「死傷病報告」は出ていたそうです。

相手保険会社が病院の支払いを全てやっているようですので、事業所の「労災にしない」旨の説明に誤解と不安を持っていたようです。

ありがとうございました。

Re: 労災にならない重大な過失とは

著者くるどんぱぱさん

2019年04月06日 09:58

村の長老さん、回答ありがとうございました。

ぴぃちんさんへの返事のように、労災隠しの意図はなく、労災保険を使わないという意味でした。

ただ、本人や家族が不安に思っている、どれくらい休めるのか、出来れば、もとの職場に戻りたいが、障害残って今までのように働けなくなったらどうなるのか等、
もっと親身に寄り添ってほしいと思いました。

とりあえず手元の就業規則を読み、解らないことを質問したり、労働組合に相談することを、勧めました。

ありがとうございました。

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