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自社捺印済基本契約書の配布における問題点

著者 モスビー さん

最終更新日:2019年04月08日 11:35

初めて、投稿させていただきます。
当方、IPO準備を進めている会社で法務を担当しております。

従来から当社では、新規営業担当が、
当社記名・捺印済の「取引基本契約書」を、
客先への初回訪問時に営業案内と一緒に配布しています。

基本契約は、これによって債権債務の発生する内容では
ありません。(事業に関連する一般的な法令と、
決裁条件や合意管轄などの取引条件のみ定めている)

IPO準備を進めるにあたり、内部統制などの観点から
このフローは取りやめるべきでしょうか。

たしか、15年ほど前にべつの企業でIPOを行ったとき、
同様のフローがありましたがIPOを機に取りやめました。
ただ、それがどういった理由であったかと記憶しておりません。

お詳しい方がおられましたら、どうかお知恵をお借りしたく
お願いいたします。

*尚、このフローのメリットは、営業効率
また、実際の取引開始には、
反社チェック等のチェック機能を別途働かせます。、

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Re: 自社捺印済基本契約書の配布における問題点

お疲れさんです。

契約書は双方当事者の合意内容を書面にして、お互いに決めた内容を遵守することを約束する書面であり、双方当事者が署名捺印をして初めてその効力が発します。
お話しでは、営業担当者が一歩的な契約書を差し出しているだけですし、その時点での効力はないと言えます・
ただ、通常は契約を交わす際にはその合意についての同意文書などがまずは必要不可欠でしょう。

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