相談の広場
宅配業者に商品を紛失されたときの仕訳について教えて下さい。
保険会社に損害保険を請求し、仕入価格と同額の補償金の入金がありましたが、仕入価格の消費税分は対象にないないと言われました。ただ、その保険会社の人に消費税は申告すれば戻ってくると言われたのですが、どのような処理を行えばよいか、教えて下さい。
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> 宅配業者に商品を紛失されたときの仕訳について教えて下さい。
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> 保険会社に損害保険を請求し、仕入価格と同額の補償金の入金がありましたが、仕入価格の消費税分は対象にないないと言われました。ただ、その保険会社の人に消費税は申告すれば戻ってくると言われたのですが、どのような処理を行えばよいか、教えて下さい。
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こんばんは。私見ですが…
仕入時
☆ 仕入 / 資金 〇 課税
紛失時
☆ 損失商品…見合う科目名を設定… / 仕入 〇 課税
紛失の為仕入勘定から販管費へ振替処理
保険金入金
☆ 資金 / 雑収入 〇 不課税
単独で還付ではなく課税対象として処理することで精算することになります。
保険金は不課税になります。
とりあえず。
こんにちは。
> ton様
>
> ご返信ありがとうございます。
> 仕入時はすでに買掛金にて計上ずみです。
> 得意先に商品を送り、先方が購入しないものだけが返送、となった分の紛失でした。
> 説明不足ですみません。
>
売上とならない商品の返品ですから仕入のままではないでしょうか。
つまり10仕入したものを一旦先方に送り8売上となったわけですよね。
残り2は仕入のまま戻るはずのものが紛失となったのですから仕入から別勘定へ振り替える必要があると考えます。
なので
損失商品 / 仕入 課税
の処理が必要ではないでしょうか。
> 本来であれば得意先の不注意もあり、売上として全て購入して貰えばよかったのですが、双方の話し合いで、今回のみ弊社の損害保険を使用する事になったのが、そもそもの始まりでした。
>
> 補填されたのは、仕入価格(税別)で、その時の消費税分の還付についての仕訳や処理についての質問でした。分かりにくくて本当にすみません・・。
>
仕入れた商品の紛失による損失…今回は未購入品…の補てんとして保険金の入金ですから
資金 / 雑収入 不課税
となります。
消費税還付はそれのみを単独で還付請求するのではなく年間累積で納付額が少なくなることで還付と同じ効果が得られるということでしょう。
紛失商品は課税、保険金は不課税
結果として仕入控除が発生しますので納付額が少なくなるという結果になると考えますがいかがでしょうか。
とりあえず。
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