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取締約不当解任による損害賠償の額

著者 jin さん

最終更新日:2007年05月31日 09:29

はじめて質問させていただきます。
私の大変お世話になっている友人からの相談です。
その友人は雇われ社長としてある会社に代表取締役として就任しましたが、オーナーのずさんな経営で改善を要求したところ、就任後3ヶ月足らずで解任すると言われてます。会社の税理士なども友人の方針に理解をしめしてくれています。不当解任であるなら解任されたら損害賠償の請求ができると聞いたことがあります。月/30万くらいの役員報酬をもらってるそうです。今後のこちらの出方も計画しておきたいのでいくらくらいが妥当か教えてください。

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Re: 取締約不当解任による損害賠償の額

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年05月31日 17:12

取締役の地位を解任するには、定款で別段の定めがない限り、株主総会で過半数の決議を受ける必要があります。(会社法339条1項参照)

株主総会の決議を経ていない解任は、法的に無効であります。

また、解任された取締役は、解任事由に正当な理由がある場合を除き、会社に対し損害賠償を請求することができます。(会社法339条2項参照)

このケースにおいては、正当な理由があるとは認められないので、会社に対し損害賠償請求をすることが可能であります。

賠償額は、通常受け取っている役員報酬をベースに算出すればよいと思います。

Re: 取締約不当解任による損害賠償の額

著者jinさん

2007年05月31日 18:32

> 賠償額は、通常受け取っている役員報酬をベースに算出すればよいと思います。

ご回答ありがとうございます。役員報酬は月/30万で任期は最長の10年との事です。まだ代表取締役に就任してすぐです。具体的にはいくら位の損害賠償額が見込めるのでしょうか?宜しくお願い致します。

Re: 取締約不当解任による損害賠償の額

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年06月04日 11:26

役員報酬が、月額30万で任期が10年となると、損害賠償額の目安は3,600万円(30万×12ヶ月×10年)となりますね。

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