相談の広場
年末調整の扶養の範囲等の改正がされておりますが、処理をする側として不安が
あり、基本的な事ではありますが、ご質問させていただきます。
扶養控除等(異動)申告書の中にある、源泉控除対象配偶者として記入できる方ですが、夫の収入の条件以外では妻の収入が150万円以下の方という事でよろしいですよね?しかし特に妻の収入が130万円を超える人にこの内容の認知度が低く、社員の中でもいろいろ話があってかえってこちらが不安になります。配偶者特別控除についても同じような感じです。仮に今回源泉控除対象配偶者に記載がない場合で、来年一月を超えてから、実は対象者だったとの申告があった場合は、確定申告をお勧めしてよいのでしょうか?また、それによって38万円の所得控除をしてない状況なのが分かった場合はどのようにすればよいのでしょうか。
それと、これまで妻の収入が103万円以下の社員には家族手当がついておりましたが、扶養の範囲が広がったことで、家族手当そのものの存在もご時世からすれば廃止の方向なのでしょうか?世間様の会社さんではなにかご対応されてますでしょうか?
質問内容が稚拙で申し訳ありません。
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>源泉控除対象配偶者として記入できる方ですが、夫の収入の条件以外では妻の収入が150万円以下の方という事でよろしいですよね?
はい、夫の所得が900万円以下(給与収入なら1120万円以下)で、配偶者の所得が85万円以下(給与収入なら150万円以下)の場合に限ります。
源泉控除対象配偶者とは「所得者(質問の場合は夫)の給与から徴収する源泉税の計算において扶養親族数に加えることができる配偶者」という意味です。
注意してほしいのは、源泉控除対象配偶者になっていないから年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除が受けられない、または源泉控除対象配偶者だから年末調整で配偶者控除を無条件で適用できるという意味ではありません。年末調整時には別途提出する「配偶者控除等申告書」の記載に基づいて処理をしなければなりません。
>しかし特に妻の収入が130万円を超える人にこの内容の認知度が低く、社員の中でもいろいろ話があってかえってこちらが不安になります。
130万円は社会保険の扶養要件(配偶者の収入が年収130万円未満、月収なら108,333円以下)です。税金の扶養要件とは異なりますので分けて考えましょう。
>仮に今回源泉控除対象配偶者に記載がない場合で、来年一月を超えてから、実は対象者だったとの申告があった場合は、確定申告をお勧めしてよいのでしょうか?
1月中なら年末調整のやり直しができますので、配偶者控除等申告書を提出してもらってやり直しで対応してください。ただし貴社が税務署に対して法定調書や市町村役場に給与支払報告書を提出してしまっていると年末調整のやり直しは非常に面倒なことになります。その場合は本人が確定申告を行うことで対応してもらうことになります。貴社においても役所への書類提出は期限である1月31日ギリギリになるように調整しましょう。
>これまで妻の収入が103万円以下の社員には家族手当がついておりましたが、扶養の範囲が広がったことで、家族手当そのものの存在もご時世からすれば廃止の方向なのでしょうか?
家族手当は給与支給に対する会社ごとの制度ですので何とも言えませんね。支給対象を103万円以上に拡げた会社もあるでしょうし、103万円のままの場合もあります。ただ、従来支給していた手当をいきなり廃止することはなかなかできないことだと思いますが・・・
> 年末調整の扶養の範囲等の改正がされておりますが、処理をする側として不安が
> あり、基本的な事ではありますが、ご質問させていただきます。
> 扶養控除等(異動)申告書の中にある、源泉控除対象配偶者として記入できる方ですが、夫の収入の条件以外では妻の収入が150万円以下の方という事でよろしいですよね?しかし特に妻の収入が130万円を超える人にこの内容の認知度が低く、社員の中でもいろいろ話があってかえってこちらが不安になります。配偶者特別控除についても同じような感じです。仮に今回源泉控除対象配偶者に記載がない場合で、来年一月を超えてから、実は対象者だったとの申告があった場合は、確定申告をお勧めしてよいのでしょうか?また、それによって38万円の所得控除をしてない状況なのが分かった場合はどのようにすればよいのでしょうか。
> それと、これまで妻の収入が103万円以下の社員には家族手当がついておりましたが、扶養の範囲が広がったことで、家族手当そのものの存在もご時世からすれば廃止の方向なのでしょうか?世間様の会社さんではなにかご対応されてますでしょうか?
> 質問内容が稚拙で申し訳ありません。
ご回答、そして詳しい解説をありがとうございます。これまで以上に給与収入の証明が確実に欲しいですね。この時期ですと源泉徴収票がでていないので、配偶者の方の給与証明を確認するのが大変ですが、配偶者控除申告書への記載も確実に行ってもらえるようにしたいです。社会保険と税の問題は違う旨を説明するのですが、逆にある程度の収入のある方はすでにご自分がお勤めの会社で年末調整をしていることもあり、夫のほうの控除に自分が関わっているとは思っていない人がまだいらっしゃいます(今までの配特とは勝手がちがうので)ましてや源泉控除対象配偶者??え?扶養なの?的なお話になりがちで、そこからの説明がとてもロスです。認知度を増すのには少々時間がかかりそうです。また、家族手当についても、急になくなったらかなり深刻な問題になりそうですので、今後の課題となりそうです。
お忙しいところ本当にありがとうございました。
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