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労務管理

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慶弔金規程がない場合の扱い

著者 あおあ さん

最終更新日:2007年06月08日 16:53

当社は社員2名パート2名の零細企業です。
このたび、社員の叔父が亡くなったのですが、慶弔金を出すべきかどうか迷っています。
規程がないため、一般的な慣例に従いたいと考えています。
叔父の場合は支給しない場合が多いのではなかろうかと思うのですが、いかがでしょうか。
規程がない場合、どのように対応すればよいかご助言いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 慶弔金規程がない場合の扱い

著者む・らさん

2007年06月08日 17:25

当社の慶弔金規程だと、
(1) 本人:業務上の災害傷病による死亡 100,000円 花輪一対
(2) 本人:業務外の災害傷病による死亡  50,000円 花輪一対
(3) 本人の父・母・配偶者・子の死亡   30,000円 花輪一基
(4) 本人の兄弟姉妹、配偶者の父母の死  10,000円
ですね、叔父叔母は3親等なので出していない会社が多いのではないでしょうか?
規程がない場合の対応については社長か専務の一声だと思いますので、出すかどうか判断してもらえばいいと思います。

Re: 慶弔金規程がない場合の扱い

著者あおあさん

2007年06月08日 18:35

ありがとうございました。参考になりました。

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