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著者 ayu さん
最終更新日:2007年06月08日 11:42
弊社は非大会社、非公開会社であり、定款において監査を会計監査に限定しています。 その場合、監査役の業務と責務は会計監査に限定されるのでしょうか? 例えば、取締役会への出席等は義務付けられるのか、などなどです。 よろしくお願いします。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年06月08日 19:57
会社法においては、会社の規模を問わず、監査役は、業務監査権及び会計監査権を有します。(会社法381条1項、2項参照) ただし、株式譲渡制限会社で監査役会または会計監査人を設置していない会社については、定款で監査役の権限を会計監査のみに限定することが認められます。(会社法389条1項参照) そこで、定款で監査役の業務を会計監査のみに限定したのなら、その権限は会計監査のみとなります。 また、389条2項から6項まで規定された業務を行うことが認められています。 監査役の業務を会計監査のみに限定した場合、監査役は取締役会への出席義務はありません。(389条7項参照)
著者ayuさん
2007年06月12日 09:10
行政書士いとう事務所さん 大変参考になりました。ありがとうございました。
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